変更の届出は知事経由?

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ピスタチオさん
(No.1)
今年度の法改正で、国土交通大臣免許に免許替えを行う場合、知事経由ではなく直接申請になりましたが、
宅建業者の名称変更等で変更の届出をすることとなった場合は知事経由で申請を行わないといけないのでしょうか。
2025.07.05 18:56
抹茶オレさん
(No.2)
国土交通大臣免許の「免許替え」を行う場合や、ご質問にある「変更の届出」(商号・名称変更、代表者変更など)も、2024年5月25日の法改正により、全国共通で都道府県知事の経由を経ずに、直接、国(各地方整備局)へ届出・申請する方式となっています。
2025.07.05 19:18
ピスタチオさん
(No.3)
抹茶オレ 様

とても分かりやすかったです!ありがとうございました!
2025.07.06 15:40

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