平成17年問40選択肢3

ふくさん
(No.1)
[誤り]。契約書面は契約の当事者に交付する必要があります。賃貸借契約では、当事者を代理した宅地建物取引業者は相手方と代理の依頼主に、媒介をした宅地建物取引業者は契約の当事者に交付しなければなりません(宅建業法37条2項)。
つまり、Aは相手方である借主と依頼主である貸主に、Bは貸主と借主に交付義務があるので、契約書面が交付されるのは貸主と借主となります。
宅建業法37条2項
"
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者と記載があるので
つまりBの交付義務は貸主だけでなく代理のAも含まれていますか?
2025.07.05 16:40
賃貸営業マンさん
(No.2)
結論からいうと回答文の通り、借主の媒介業者Bは貸主の代理業者Aへ交付する必要はありません。
条文を意訳すると・・・
当事者(業者Aが貸主)を代理して契約を締結したときはその相手方(借主)及び代理を依頼した者(貸主)に、その媒介により(業者Bが借主を仲介して)契約が成立したときは当該契約の各当事者(貸主・借主)に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
分かりやすく親子で考えてみましょう。
貸主(所有者)は80代のお父さんだけど最近ボケて来たから息子さんが代わりに窓口となって入居者を決めたり契約書に判子を押していたとして、窓口だからと息子さんに交付をしていたとしても最終的にはお父さん(貸主)の手に渡りますよね。
同じように業者Aが貸主から代理を任されていたとして、(代理業者Aを経由する事はあっても)借主の媒介業者であるBは貸主に交付する必要があります。
2025.07.05 18:29
ふくさん
(No.3)
2025.07.08 11:25
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