制限行為能力者の代理権について

らいとさん
(No.1)
「Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
2.AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。
4.AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。」
2…誤り「代理人は制限行為能力者でも問題ない」
4…正しい「代理人Bは後見開始の審判を受けることで代理権が消滅する」
とあるのですが、これは矛盾してないでしょうか?
後見開始の審判で、代理権が消滅するなら、制限行為能力者は代理人になれないかと思うのですが、どう解釈したら良いのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
2025.07.05 15:05
宅建受かりたいさん
(No.2)
代理人になってる人が後見開始の審判がされたら、だからだと思います。
そもそも制限行為能力者が代理人になれないなんて決めたら両親ですら無条件で外されてしまいます。
相手が制限行為能力者だとわかった上で代理人に専任したてるんだから、例え勝手な事をされてもその責任負いなさいよという意味で有効というわけです。
2025.07.05 15:32
花火さん
(No.3)
例えが悪いかもしれませんが、、
①仕事も貯金もないと分かっているけど、好きだから交際している
②大企業勤務で貯金があるから付き合っていた相手が、会社辞めてギャンブルで財産失ったから交際をやめる
仕事と貯金を制限行為能力に、交際を代理依頼と読み替えていただけば、違いが分かるかと…
2025.07.05 15:33
クロアリさん
(No.4)
2の場合、AはBが制限行為能力者であることを知った上で代理を委託した。真っ当に代理行為が出来ないかもしれないし、それが理由で揉めるかもしれないけど、Aはそれを承知で委託したんだよね?一応認めるけど、何が起きても知らんよ?(=取り消し不可)
が通用するみたいです。
4の場合、Bは最初普通の人だったけど(この言い方だと制限行為能力者が普通じゃないみたいな差別的な言い方になってしまうかもしれませんが変な意図は無いのでお察しください)、途中でいきなり認知症になってしまったとか、重度の鬱病になってしまったとかで、真っ当に代理行為をすることが出来なくなった。
AはBのことを「真っ当に代理行為を行える人」として代理人にしたので、それが出来なくなったのなら代理権は当然無くなるよね。
と、こういう理屈だと思います。
2025.07.05 15:38
らいとさん
(No.5)
ただ、一点、まだ疑問なのですが、みなさんの説明通り、選択肢2が、「自分がいいなら、問題がある人でも代理人に選べられる」なら、選択肢4は「最初は良かったけど、問題(後見開始の審判)が出てきたから、代理権が消滅する」ではなくて「消滅させるかさせないか、本人が選択できる」の方が適当なのでは…と思いまして。どうしてそこだけ強制的なのかと。
そこまで考えない方が良いでしょうか…
2025.07.05 20:05
復活のドラムさん
(No.6)
決して深追いしないで、その辺の割り切りが出来ないといくら時間があっても足りません。
今は出来るだけたくさんの問題を解きながら不正解箇所はテキストを振り返り、解説の知識を積み重ねて類題が出たときの引き出しをどんどん作っていくしかないのです。
2025.07.05 20:18
クロアリさん
(No.7)
代理を依頼した時点で既に被後見人だった場合、依頼者本人が「この人に任せたい」と判断したという「意思」がトリガーです。
一方、後見開始というのは「客観的に見て、行為能力が喪失する」ということがトリガーになっています。
「この人だからお願いしたい」という客観的な信頼関係が崩れてしまった、とも言えそうです。
そういう状況下で依頼者本人を守るために、後見開始が代理権損失に繋がることが定められているのだと思います。
ここはそんなに深入りしない方がいいですね。お気持ちはめちゃくちゃよく分かります!私も、何故?となったらとことん追求したくなってしまいます。
でもここに関しては
・制限行為能力者だと分かってて依頼したなら自己責任
・だけど後見開始は不測の事態だから、それすら依頼者の責任にするのは流石に可哀想
・かといって代理権を取り消すか否かを依頼者に委ねたら、「でも大切な人だから…変わらず代理権を委ねたくて…」みたいに、客観的な判断が出来ないかも
・じゃあもう問答無用で代理権は消滅扱いにしてしまおう
ぐらいの認識でいいと思います。
権利関係って本当に底なし沼で、追えば追うほどズブズブはまってしまって、その間に宅建業法が頭から抜けてしまうということがあるあるなんですよね。
なので私も権利関係大苦手です。お互い頑張りましょう😭
2025.07.05 20:23
勉強嫌いの行政書士さん
(No.8)
>らいとさん
2…誤り「代理人は制限行為能力者でも問題ない」
4…正しい「代理人Bは後見開始の審判を受けることで代理権が消滅する」
とあるのですが、これは矛盾してないでしょうか?
矛盾はしていません。
制限行為能力者保護制度をよく理解していないように見受けます。
代理権の消滅については、111条が適用されます。
111条1項は、後見開始の審判のみが対象であり、補佐開始の審判や補助開始の審判は、対象ではありません。
まず、2は、補助開始の審判です。
被補助人は、13条所定の一部の行為に対して、制限を受ける可能性があります。
しかし、制限を受けるのは、13条所定の一部の行為に同意権を付与した時のみです。
同意権の付与がない被補助人は、補助人に取消権はありません。
よって、一切制限を受けることなく法律行為が可能です。
なぜ、補助人制度があるかというと、将来被保佐人に移行する場合の処理を簡略化するのが
目的の1つにあります。
それに対して、4は、後見開始の審判です。
被後見人は、111条1項2号により代理権が消滅する。
参考条文
(代理権の消滅事由)
第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人の死亡
二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
2 略
2025.07.05 21:08
らいとさん
(No.9)
皆さんの言う通り、考えすぎると、沼にハマりそうなので、今は一旦、割り切って覚えようと思います。
また何かありましまら、よろしくお願いします。
2025.07.05 21:25
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告