未完成物件の売買契約

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
宅建初心者さん
(No.1)
宅建業法の「広告」部門で「建築確認許可」許可後、未完成物件は契約ok。
「8種制限」部門で、未完成物件を売る事は出来ない。
と、なっていますが、矛盾してる気がします。
「契約」と「売る事」は違うのですか?
この違いを教えて下さい。
そもそも、理解が違うのでしょか?
よろしくお願いします。
2025.07.04 15:54
36点崖っぷち1号さん
(No.2)
手付金等の保全措置を講じれば、未完成物件の売買契約も可能になります。
2025.07.04 16:06
クロアリさん
(No.3)
崖っぷち1号さんに補足です。
少し想像してみてください。手付金ってめっちゃ高くないですか?悲しいことに私は金持ちじゃないので「高ぇ!」って思います。
そんな高額なお金を渡すのに、もし未完成物件がちゃんと完成しなかったら?適切に引き渡されなかったら?怖いですよね。
でも裏を返せば、「じゃあ、手付金はちゃんと保全するよ。それならいいでしょ?」と言えるわけです。

いやいや待て待て、未完成物件の場合は1000万以下で5%以下なら手付金の保全措置は講じる必要ないって聞いたぞ!と思われたかもしれません。
これも理屈は同じです。「高ぇ金を何の保険もなく渡すのが怖い」というのがこのルールの大元なんです。
法律によれば「1000万以下且つ5%以下」ならそんなに損害ないよね、と思われてしまうみたいです。世知辛い世の中ですね。
2025.07.04 16:11
宅建初心者さん
(No.4)
宅建業者が自ら売主じゃないなら、未完成物件も契約okなんですか?
例えば、宅建業者Aが宅建業者Bに媒介を依頼して、一般人に未完成物件の契約をした。(建築確認許可処理後)
この時、AもBも合法である、、、みたいな感じだったら、正解?ですか?
2025.07.04 17:24
クロアリさん
(No.5)
整理してみましょう。

売主:宅建業者 買主:not宅建業者
(8種制限の対象)
未完成物件の売買は原則不可
ただし手付金の保全措置を講じるor講じる必要が無いぐらい少額(具体的には5%以下且つ1000万円以下)だったら例外的にOK

その他8種制限の対象とならない取引
上記のような定めは無し

例に挙げて頂いたケースだと、
売主は宅建業者で買主はnot宅建業者につき、8種制限の対象ですね。
そうなると、このような問題は出せないと思います。手付金の保全措置を講じているか(または講じる必要性のない金額か)によって変わってくるからです。
なので問題として出すなら「当然に違反しない」とかかな。これはバツです。何故なら、違反しないケースもある(保全措置済みor保全措置不要な額の手付金)もあるし、違反するケースもある(バカ高ぇ手付金をもらってる等)から。
2025.07.04 17:46
宅建初心者さん
(No.6)
「自ら売主」の「自ら」って、売買の媒介をAがBに依頼したとしても、Aは「自ら売主」ってなるのですか?
ちょー基本的な質問だと思いますが、ここのところを教えて下さい。
私はこの場合、Aは「自ら売主」では無い!と、思っています。
よろしくお願いします。
2025.07.04 22:09
クロアリさん
(No.7)
>「自ら売主」の「自ら」って、売買の媒介をAがBに依頼したとしても、Aは「自ら売主」ってなるのですか?

なります!
多分あれですよね、Bに媒介を依頼してるから、何となくB自身が売主が感じがしてしまうんですよね。

流れを想像してみてください。
Aは宅地または建物を売りたいと考えている(つまり自分がそれらを所有している)。
どうやって相手を探そうかな?そうだ、Bさんにお願いして、購入してくれる人と引き合わせてもらおう。←これが媒介

Bさんは「間を取り持ってくれているだけ」なんです。仲人みたいなもんですよ。
売りたいのはあくまでA。だから「自ら売買」になります。
2025.07.04 22:29
宅建初心者さん
(No.8)
ありがとうございました。
これで「自ら売主」の理解できました。
「自ら売主」の「自ら」を消して、単純に「売主」ってしてもらった方が私にはピンときます笑
2025.07.04 22:54

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