営業保証金の還付と弁済業務保証金の還付

裸足の女神さん
(No.1)
①なぜ、営業保証金の場合は、免許権者に通知が行くことに対して、弁済業務保証金の場合は、国土交通大臣なんでしょうか?通知される相手がそれぞれ違うことの背景、理由がわかりません(*_*)
②そして、営業保証金の場合、宅建業者が不足分の供託をしたら、2週間以内に免許権者へ届出をしなければいけませんが、弁済業務保証金の場合、不足分を保証協会へ納付したら、宅建業者は免許権者か国土交通大臣に届出しないといけないのでしょうか?
テキストにはそれらについて触れられていないので、試験に出る可能性は低いかと思いますが気になり質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
2025.07.04 19:14
宅建女子さん
(No.2)
以前同じ質問がありましたのでご参照ください。
https://takken-siken.com/bbs/4561.html
2025.07.05 01:48
裸足の女神さん
(No.3)
②の質問についてですが、回答者のヤスさんのコメントに、還付の時点ではまだ免許権者は把握する必要がない、というような話をされていますが、あれ?営業保証金の場合は、不足分供託後2週間以内に免許権者に届出をするとテキストに載っているけどな…、いまいちまだよく理解できません。
誰かご教授くださるとありがたいです。
2025.07.05 07:07
ヤスさん
(No.4)
先に答えを言いますと、弁済業務保証金が還付により減った場合、保証協会がまずその穴埋めの追加の供託をします。その時に保証協会が各業者の免許権者に届出します。
法律の建付けが非常に複雑なんですが、宅建業法64条の8第4項で64条の7第3項を準用すると定めており、その64条の7第3項は25条第3項と第4項の準用規定のため、先ほど申し上げた結論となります。
第六十四条の八 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第二十五条第二項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第六十四条の十第二項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。
3 宅地建物取引業保証協会は、第一項の権利の実行があつた場合においては、法務省令・国土交通省令で定める日から二週間以内に、その権利の実行により還付された弁済業務保証金の額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
4 前条第三項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
※上記第4項の「前条第3項」の規定が以下の【64条の7第3項】の事です。
第六十四条の七 宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
2 弁済業務保証金の供託は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所にしなければならない。
3 第二十五条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定により供託する場合に準用する。この場合において、同条第四項中「その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に」とあるのは、「当該供託に係る社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に当該社員に係る供託をした旨を」と読み替えるものとする。
※上記第25条第3項が「金銭以外での供託可能な特例の規定」、第4項が「不足額供託後の免許権者への届出の規定」です
2025.07.05 07:51
裸足の女神さん
(No.5)
よく分かりました。保証協会が立て替えた時点で、免許権者に知らせるんですね。
くわしく条文まで引用していただき、申し訳ないです…!準用がたくさんあってなかなか読むのに難儀ですが、大変参考になりました。
貴重なお時間割いていただきありがとうございました。
2025.07.05 09:03
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