平成22年 問23 住宅取得等資金の贈与 非課税制度

ぽっこーさん
(No.1)
回答が誤っている気がします。
国税庁の情報をみた所、所得制限2000万円が記載されており、所得2000万円を超える方は非課税が適用されないようです。
R7年の宅建試験には、こちら反映されないのでしょうか⁇
ご確認をお願いします。
2025.06.29 21:52
yuebingさん
(No.2)
国税庁の「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」のページには、確かに2,000万の所得制限について記載されておりますが、こちらと混同されておりませんでしょうか。
2025.06.30 05:54
抹茶オレさん
(No.3)
テキストにも書いてあると思います。
2025.06.30 07:02
ぽっこーさん
(No.4)
抹茶オレさん
ありがとうございます‼︎
仰る通り混同しておりました...お恥ずかしい...。
お2人が教えてくれなかったら、がんじがらめになっていた所でした。本当にありがとうございます🙇♀️
過去問を解いていた時に、似たような問題があったのに答えが反転しているような気になっておりました;
まだまだ理解学習ができていないのが身に沁みました!
頑張りますっ‼︎
以下、私がつまづいた問題です。
誰かの役に立ちますように🙏🏼
▼▼▼
【平成22年 問23】
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(60歳未満の親又は祖父母からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
-肢3 / 正答: ○
住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
【平成27年 問23】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
-肢4 / 正答: ×
受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
2025.06.30 09:11
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