宅建試験過去問題 平成22年試験 問23(改題)

問23

特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(60歳未満の親からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 60歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
  2. 父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが60歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。
  3. 住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができる。
  4. 相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の合計額が2,500万円以内であれば、贈与時には贈与税は課されないが、相続時には一律20%の税率で相続税が課される。

正解 3

問題難易度
肢133.2%
肢25.7%
肢344.3%
肢416.8%

解説

相続時精算課税制度は、特定贈与者(60歳以上の親または祖父母)から贈与により財産を取得した18歳以上の受贈者にかかる贈与税が、受贈した財産の累積が2,500万円分まで非課税になる制度です。相続時精算課税制度により非課税扱いとなった受贈額は、贈与者の死亡時に相続財産に合算して相続税が算出されます。2,500万円を超えた部分は、一律20%の税率で計算し、納税します。

本問の「住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」とは、親または祖父母から住宅の新築・取得・増改築に充てるための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たした場合には、贈与者の年齢が60歳未満であっても、相続時精算課税制度を選択可能とするものです。
  1. 誤り。本特例の適用を受けられるのは、住宅取得等資金の贈与があった場合に限られます。よって、本肢のように住宅自体の贈与を受けたケースは対象外です(措置法70条の3第1項)。
    父母双方から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合において、父母のいずれかが60歳以上であるときには、双方の贈与ともこの特例の適用を受けることはできない。H22-23-2
  2. 誤り。相続時精算課税を適用するか否かは贈与者ごとに選択できます。したがって父母のいずれかが60歳以上であったとしても、贈与をした者の年齢が60歳未満ならば本特例の適用を受けられます(措置法70条の3第1項)。
    60歳未満の親から住宅用家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。H22-23-1
  3. [正しい]。本肢の特例を受ける条件として所得制限は設けられていません。よって、合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、この特例の適用を受けることができます(措置法70条の3第3項1号)。
    なお、贈与税には「住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例」というものがありますが、こちらは受贈者の合計所得金額が2,000万円以下という要件がありますので、混同に注意しましょう。
  4. 誤り。2,500万円を超える部分については一律20%の税率で贈与税が課されます。また、精算時における相続税は通常の相続税率にて計算するため、一律20%とはなりません(相続税法16条)。
したがって正しい記述は[3]です。