欠格事由について教えてください

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
なるいさん
(No.1)
2015年問27について、

ネットで検索した際に、欠格事由の一つに
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
と記載がありました。

問題
H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。
答え ×

これはなぜでしょうか??
退任したとて規定する暴力団員だったから5年はダメなのではと思ってしまいました…。
ご教授お願いします。
2025.06.29 14:31
宅建受かりたいさん
(No.2)
対象者(今回であれば暴力団員)がその法人から居なくなればその法人はもはや欠格事由に該当せず、
欠格事由に該当しないのであれば免許を与えないと行けないので免許を受けれるという流れです。
ただし
免許を取り消された理由が俗に言う3大悪事に該当した場合、その業者は勝手に免許つくったり言うこともまともに聞かないやべーヤツらなので5年間おとなしくしろとなります。
・不正手段で免許取得
・業務停止処分に違反
・業務停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合
2025.06.29 14:56
・ラ・さん
(No.3)
ここ、私も躓きました!

結論から言うと、スレ主様がお持ちの前提となる知識が少し異なっています。

役員の欠格事由が原因で免許が取り消され、その宅建業者が5年間免許を受けられないのは以下のケースに限ります。
・不正な手段で免許を受けた
・業務停止処分に違反した
・業務停止処分に該当し、情状が特に重い
何となく共通点があるのがお分かりでしょうか?
それは「会社がグルで悪いことしてる」ということです。
悪いことをした会社なんですから、当然トップを占める役員たちも悪い人です。だからその会社名義の免許はもちろん、在籍していた役員たちも5年間免許を受けられません。

一方暴力団員であるというのはその人個人の問題です。
会社ぐるみで暴力団員であることを隠していたとかならまだしも、むしろ判明した時点ですぐに辞めさせていますよね。
「暴力団員がいたけど、辞めさせました。もう悪い人はいないです!」と言える、だからすぐに免許を受けられるということです。
2025.06.29 14:57
なるいさん
(No.4)
お二人ともご教授してくださりありがとうございます。
会社ではなくその人個人が悪い人だから退社すれば大丈夫という認識ができました!!

ありがとうございます!!
2025.06.29 17:07

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド