居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
くじらさん
(No.1)
所有権カテゴリの、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除」で、所有期間が譲渡した年の1月1日時点で10年越えというのは古い情報では?居住用財産の買換え等による譲渡損失の繰越控除の要件としては、譲渡した居住用財産について、その年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていることではないでしょうか?
2025.06.27 16:24
管理人
(No.2)
ご指摘ありがとうございます。どちらの問題でしょうか?
年度と問番号を示していただけると助かります。
2025.06.27 16:57
くじらさん
(No.3)
平成19年試験問26など、所得税のカテゴリの問題にいくつか同様の問題がありましたので、ご確認いただけますでしょうか?
2025.06.27 20:35
管理人
(No.4)
問題のご共有ありがとうございます。

こちらの問題は、買換えの場合の長期譲渡所得の特例ですので10年で間違いないという認識でございます。改めて措置法の条文も確認しましたが、現行の法令は10年となっております。

(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の二 個人が、平成五年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が【十年】を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(・・・

おそらくですが、、、①買換えの長期譲渡所得の特例と②損益通算及び繰越控除の特例(こちらは5年です)を混同なさっているのかと思います。どちらもマイホームを買い換えた場合の制度ですが、譲渡益と譲渡損失で対象が異なります。

【①長期譲渡所得の特例】
旧宅を売って譲渡益が出た場合に、その譲渡益を新宅の譲渡の時まで繰り延べるものです。

【②損益通算及び繰越控除の特例】
旧宅を売って譲渡損失が生じた場合に、その損失を総合課税の各種所得から控除でき、控除しきれない場合は翌年以降3年繰り越して控除できるものです。
2025.06.27 21:02
マイマイマインさん
(No.5)
土地建物等の譲渡所得で長期譲渡所得の要件と混同していませんか?

居住用財産の軽減税率の特例(居住用財産の3000万円の特別控除、収用等の5000万円の特別控除)は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超えが要件となっています。
ちなみに6000万円以下の部分において税率10%が適用され、6000万円を超える部分が長期譲渡所所得の税率の15%が適用されます。
2025.06.27 21:07
マイマイマインさん
(No.6)
管理人さんのコメと被ってしまいました。💦
失礼しました。
ちゃんと教科書に書かれている箇所ですよ。
2025.06.27 21:08
くじらさん
(No.7)
管理人さんとマイマイマインさんのおっしゃるとおりでした。ご丁寧に解説までしていただき、どうもありがとうございました。
2025.06.27 21:50
yuebingさん
(No.8)
すでに解決済みのようですので、蛇足になるかもしれませんが、平成13年試験問26の選択肢1の解説文にも、「繰延特例」と「損益通算&繰越控除特例」の違いについての記載がございました。

「繰延」と「繰越」の、文字の見た目がかなり似ているため、自分も混同してしまわないよう気をつけないとな…と思わされました。
2025.06.28 08:09

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