居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除

くじらさん
(No.1)
2025.06.27 16:24
管理人
(No.2)
年度と問番号を示していただけると助かります。
2025.06.27 16:57
くじらさん
(No.3)
2025.06.27 20:35
管理人
(No.4)
こちらの問題は、買換えの場合の長期譲渡所得の特例ですので10年で間違いないという認識でございます。改めて措置法の条文も確認しましたが、現行の法令は10年となっております。
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第三十六条の二 個人が、平成五年四月一日から令和七年十二月三十一日までの間に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月一日において第三十一条第二項に規定する所有期間が【十年】を超えるもののうち次に掲げるもの(以下この条及び次条において「譲渡資産」という。)の譲渡(・・・
おそらくですが、、、①買換えの長期譲渡所得の特例と②損益通算及び繰越控除の特例(こちらは5年です)を混同なさっているのかと思います。どちらもマイホームを買い換えた場合の制度ですが、譲渡益と譲渡損失で対象が異なります。
【①長期譲渡所得の特例】
旧宅を売って譲渡益が出た場合に、その譲渡益を新宅の譲渡の時まで繰り延べるものです。
【②損益通算及び繰越控除の特例】
旧宅を売って譲渡損失が生じた場合に、その損失を総合課税の各種所得から控除でき、控除しきれない場合は翌年以降3年繰り越して控除できるものです。
2025.06.27 21:02
マイマイマインさん
(No.5)
居住用財産の軽減税率の特例(居住用財産の3000万円の特別控除、収用等の5000万円の特別控除)は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年超えが要件となっています。
ちなみに6000万円以下の部分において税率10%が適用され、6000万円を超える部分が長期譲渡所所得の税率の15%が適用されます。
2025.06.27 21:07
マイマイマインさん
(No.6)
失礼しました。
ちゃんと教科書に書かれている箇所ですよ。
2025.06.27 21:08
くじらさん
(No.7)
2025.06.27 21:50
yuebingさん
(No.8)
「繰延」と「繰越」の、文字の見た目がかなり似ているため、自分も混同してしまわないよう気をつけないとな…と思わされました。
2025.06.28 08:09
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