報酬額の計算について。混乱しています

・ラ・さん
(No.1)
令和元年問32肢1
調べたらどのサイトも数字がバラバラだったので、恐らく法改正などにより管理人さんが問題を修正してくださったのかなと考えておりますが
ここで言う「売主Bと合意していた」というのは
「低廉な空き家等の媒介特例が適用される旨」ではなく、
「現地調査費用を追加で請求すること」ということでしょうか?
1.代理である
2.媒介特例の適用が無し
3.現地調査費用の請求は承諾済み
ということで通常の計算式である
200万×0.05=10万円
10万+8万(現地調査費用)=18万円
18万×1.1(課税事業者のため)=19万8千円
代理なので報酬額が倍になり、39万6千円が上限。
ということですよね?合っていますか?
そこで質問が二つあります。
1つは、もし現地調査費用がとんでもなく高くついたと仮定して、受け取る報酬が66万円を超えた場合。
この場合、同意を得ていなくても66万円を超えて受け取ることが出来ますか?
2つ目の質問ですが、他サイトのリンクを貼るのは良くないということなので一部引用させていただきます。
恐らく問題修正前(問題の原文?)なのかなと思いますが
「宅地(代金200万円。消費税等相当額を含まない。)の売買の代理について、現地調査等の費用が8万円(消費税等相当額を含まない。)要するなど、当該代理に要する費用を勘案し、報酬額について売主Bに対して説明し、合意していた場合には、AはBから330,000円を上限として報酬を受領することができる。」
A.正しい
計算方法は理解出来ます。こちらの問題で「報酬額の同意を得ている」と記載があるため特例の適用ができるからです。
しかし「代理」と書かれています。代理なら倍になるのではないんですか?なので66万が正解だと思ったのですが、私はどこを間違えてしまっているのでしょうか。
長くなり申し訳ありません。
ご教示いただけますと幸いです。
2025.06.26 13:17
・ラ・さん
(No.2)
別サイトのケースだと、令和元年問32肢1こちらと同じ問題文になっていましたが、答えが「30万8千円」となっていました。
理由は、「現地調査費用を買主分も請求したかしていないか」の違いだと思います。
これはどちらが正しいのでしょうか?
2025.06.26 13:24
yuebingさん
(No.3)
https://takken-siken.com/bbs/4341.html
こちらで解説されておりましたので、ご覧になってみてください。
2025.06.26 14:19
・ラ・さん
(No.4)
貼っていただいたリンク先を拝読いたしました。
なるほど、倍額請求出来ないのは遠征時にかかった実費などであって、通常の調査費用等は倍額請求が出来ると定められているといったところでしょうか。
それから、条文を読んだところ、「現地調査費用がめちゃくちゃ高くついた時は33万円(66万円)を超えられる?」という疑問は「超えたらダメ」って感じですかね。
yuebing様、管理人様、ありがとうございました。
引き続き、2つ目の質問(代理なのに何故倍額にならない?)について、ご存知の方いらっしゃいましたら教えていただけると有難いです。
2025.06.26 14:43
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