判決文読んでもわからない

裸足の女神さん
(No.1)
例えば、平成25年問10肢2において、この問題は結局「相続させる旨」の遺言で、そのまま相続人に承継されるのかを問うていると思いますが、当サイトの解説には、「遺贈ではなく」と表記されています。
遺贈ではなく?遺贈と「相続させる旨」の遺言と何か違うのか?と疑問になり、調べると、相続させる旨の遺言は法定相続人が対象、遺贈は、法定相続人だけでなく第三者も対象、ということはわかりました。
しかし、結局、平成3年4月19日の判例で、何を争ったのか判決文を読んでも理解できません。
遺贈と相続させる旨の遺言のどっちをとるかで争った?それって何で争う必要あるの?
ほかの方もスレに相談されていましたがここまで考えるのは深追いですか?必要ない知識でしょうか?
2025.06.25 13:41
ガーさん
(No.2)
一言でいうと相続と考えるほうが色々有利だからです。
①まず、遺贈と考えるよりも、相続と考えたほうが税金が安くなります。
登記の税金(登録免許税)は、相続の場合不動産価格の0.4%(当時は0.6%)で、遺贈の場合は2%(当時は2.5%)(例外あり)です
不動産取得税は、遺贈の場合はかかりますが、相続の場合は掛かりません
②分割方法の指定と考えると、遺言だけで直接相続人に承継されるので、遺産分割協議書がなくても、相続登記ができます。ほかの相続人の関与がないので簡単に登記できます。
③遺贈だと、他の相続人全員と共同して登記をする必要がありますが、相続の分割方法の指定だと、相続した相続人だけで申請できます。
なお、③については、令和5年4月1日以降は遺贈の場合も単独で申請できる法改正がされました。
2025.06.25 17:41
宅建女子さん
(No.3)
>遺贈と相続させる旨の遺言のどっちをとるかで争った?
そうではありません。
この判例は『相続させる』の意味を確認したものですね。
よくわからなければ深追いしなくていいです。
以前は遺言書に遺贈と書くか相続と書くかで、税額とか登記の申請方法とか、農地法の許可がいるいらないとか、様々な点で扱いが違ってましたが、今は相続も遺贈も相続人が承継する場合は差異がなくなりました。
知っておいたほうがいいこととして、遺贈という遺言でも法定相続人であれば登記は単独申請できること(かなり最近の改正)、遺贈は相続人以外にも適用される(むしろ相続人以外に遺産残したい時に使う)こと、その場合の農地法の許可要否くらいを確認しておけば良いと思います。
2025.06.25 18:17
宅建女子さん
(No.4)
登免税は遺贈も0.4%ですね。これも割と最近の改正です。
2025.06.25 18:20
裸足の女神さん
(No.5)
なるほど…、相続扱いだと税金や登記の面で有利なんですね。確認しましたら、相続人への遺贈は0.4%、相続人以外への遺贈は2%と載っておりました。
そして、「遺贈」という遺言でも相手が法定相続人なら登記は単独でできるのですね。
チェックポイントまで指南いただき助かります。
お二人とも貴重なお時間いただき、ありがとうございました。
2025.06.25 18:36
勉強嫌いの行政書士さん
(No.6)
さらに遺贈には、包括遺贈と特定遺贈がありますが、
それぞれで相続財産の算定基準が異なります。
2025.06.25 22:22
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