令和2年10月問44

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ぽっかぼかさん
(No.1)
選択肢に地方公共団体が行なった耐震診断とありますが、
当方、公共団体につとめています。
民間の建物(一戸建て)に、補助金は出すことはあっても、
地方公共団体の職員が耐震診断をすることはないとおもうのでひっかけと思いバツにしたのですが、丸のようで。
単に耐震診断をしたと、書いてあれば丸にしますが、
腑に落ちません
2025.06.25 19:12
カレーは飲み物さん
(No.2)
宅建業法規則第16条4の3第5号を転載します


当該建物(昭和五十六年六月一日以降に新築の工事に着手したものを除く。)が建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて次に掲げる者が行う耐震診断を受けたものであるときは、その内容
イ 建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関
ロ 建築士
ハ 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関
ニ 地方公共団体


腑に落ちる落ちないではなく、法令がそうなっている以上はそういうものだと捉えるよりほかないと思います。何が何でも納得できないというのであれば、法の改正案を叩き出し、改正にGOサインを出せる立場まで上り詰めなくてはなりませんから…
2025.06.25 19:54
ぽっかぽかさん
(No.3)
早速お返事いただきありがとうございました!
そうですね ちゃんとかかれており、
まだまだ勉強不足でした!がんばります!
2025.06.25 19:58
マイマイマインさん
(No.4)
自治体は制度の助成主体であり、実際の診断は指定機関や建築士が行うのが通常です。
ただ、試験問題ではそうした実務的な厳密さよりも、制度上の実施主体を指して自治体が行ったと表現しているのだと思います。

試験問題には独特の抽象的な表現や慣用的な言い回しが多く、実務とのギャップに戸惑うこともありますが、そこは慣れていくしかない部分かもしれませんね。
2025.06.25 20:04
ぽっかぽかさん
(No.5)
まさにドンピシャな考えを書いていただきありがとうございます!そうですね
まだまだ慣れもたりなそうです。
ありがとうございます😊みなさま頑張りましょう!
2025.06.25 20:14
勉強嫌いの行政書士さん
(No.6)
指定確認検査機関は特定行政庁になるため、
国または地方公共団体の準法律行為的行政行為になるかなと愚考します。
2025.06.25 22:48
ぽっかぽかさん
(No.7)
建築確認とかの部署の話ですね。
広い目でみないとならないわけなのかな。
ほんとにむずかしいです。頑張ってみなさまに追いつきます
2025.06.25 23:39

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