正誤の誤り??建築副主事

どらてくさん
(No.1)
“事務所の用途に供する建築物を、飲食店(その床面積の合計250平方メートル)に用途変更する場合、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない。”
[正しい]。既存建築物の用途を変更して特殊建築物とするとき、その用途に供する部分の床面積の合計が200m超であれば、原則として建築確認を受ける必要があります。ただし、下図の類似の用途相互間の用途変更である場合を除きます(建築基準法87条1項)。事務所と飲食店は類似の用途ではなく、特殊建築物である飲食店に供する部分が250mなので建築確認を受ける必要があります。
とありますが、建築確認の延べ面積200m超は大規模建築ですので、建築副主事は建築確認できないのではないでしょうか。
先日、模試を受けた際に、問題にあったのを思い出しました。模試では、このような問題が出ていた時、答えは誤りでした。解説では、建築副主事は大規模建築物の建築確認できないと書いていましたが、こちらの問題は逆のことを言っています。
こんがらがっていて、よく分からなくなりました。どなたかご教授下さい。
2025.06.26 18:21
tkさん
(No.2)
2025.06.27 13:41
管理人
(No.3)
・学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が500㎡を超えるもの
・木造の建築物又は建築物の部分で、高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの
・鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れんが造、コンクリートブロック造又は無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が300㎡を超えるもの、高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの
・延べ面積が1,000㎡を超え、かつ、階数が2以上である建築物
本肢は飲食店250㎡なので、木造かそれ以外かにかかわらずそれだけでは大規模建築物には該当しません。ただ、階数・高さが示されていないことから正確な判断ができない問題となっているので、一部改題が必要と思われます。
2025.06.27 16:56
どらてくさん
(No.4)
模試問題を一部提示します。
木造2階建て、延べ面積が250mの住宅を新築する場合、建築主事、建築副主事又な指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
答え誤り。建築副主事はできないとのことです。
この問題から同じように解いた結果、こんがらがってしまいました。
>・木造の建築物又は建築物の部分で、高さが16mを超えるもの又は地階を除く階数が4以上であるもの
こちらのようなものは全て覚えておいた方が良いのでしょうか。また同じ問題が出た時、間違えてしまいそうです。
2025.06.28 00:52
管理人
(No.5)
こちらで調査を進めたところ、令和6年問17において以下の文章が〇とされております。
防火地域内に存在する共同住宅(その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡)を増築する場合、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であっても、建築主事、建築副主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要がある。
⇒〇
増築と用途変更という違いはありますが、300㎡の共同住宅でも建築副主事の確認で〇とされていることを踏まえると、やはり飲食店250㎡は建築副主事が担当できる範囲(=大規模建築物以外)であると理解しています。
版元にお問い合わせいただくのが確実だと思います。
2025.06.28 15:35
どらてくさん
(No.6)
版元へお問い合わせしてみようと思います。
ありがとうございました。
2025.06.28 19:30
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