片手媒介と直接契約と媒介報酬

ノンタックさん
(No.1)
2025.05.29 17:10
ロイヤルミルクティーさん
(No.2)
よってご質問のケースでは、媒介業者は契約成立に寄与してませんし、報酬請求権は発生しません。
もっとも、契約書上に「自己発見の場合でも報酬を支払う」といった特約がある場合は、この限りではありませんが。
2025.05.29 19:12
ロイヤルミルクティーさん
(No.3)
「片手媒介」という言い方が少し気になりました。この言葉は、おそらく不動産業界内で口語的・俗語的に使われているものかと思いますが、法律用語や公的文書などではあまり見かけません。
そのため、不特定多数の人がやり取りする掲示板のような場では、やや不適切と感じる方もいるかもしれません。
2025.05.29 19:20
ノンタックさん
(No.4)
また、表現が不適切かもしれないとのご指摘もありがとうございました
2025.06.09 14:03
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