片手媒介と直接契約と媒介報酬

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ノンタックさん
(No.1)
たとえば売主と媒介業者が一般媒介契約を締結している場合で、売主が自己発見で買主をみつけてきたとき、買主はこの売主媒介業者と媒介契約を結ばず(しかも買主媒介業者もなしで)直接契約することは可能なのでしょうか。つまり売主媒介業者は売主との片手、買主は直接として、売主媒介業者は片手分の仲介手数料しか受け取れないという状況が、法令上、あるいは実務上あり得るのでしょうか。
2025.05.29 17:10
ロイヤルミルクティーさん
(No.2)
そもそも一般媒介契約では、売主が自ら買主を見つけて直接契約する自由が認められており、これは法令上も問題ありません。
よってご質問のケースでは、媒介業者は契約成立に寄与してませんし、報酬請求権は発生しません。
もっとも、契約書上に「自己発見の場合でも報酬を支払う」といった特約がある場合は、この限りではありませんが。
2025.05.29 19:12
ロイヤルミルクティーさん
(No.3)
追伸
「片手媒介」という言い方が少し気になりました。この言葉は、おそらく不動産業界内で口語的・俗語的に使われているものかと思いますが、法律用語や公的文書などではあまり見かけません。
そのため、不特定多数の人がやり取りする掲示板のような場では、やや不適切と感じる方もいるかもしれません。
2025.05.29 19:20
ノンタックさん
(No.4)
ご回答ありがとうございました(お返事が遅くなり申し訳ありません)
また、表現が不適切かもしれないとのご指摘もありがとうございました
2025.06.09 14:03

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