敷金の差し押さえ

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
えびまよさん
(No.1)
平成15年問5 肢4
Aが物上代位権を行使して、BのCに対する賃料債権を差し押さえた後、賃貸借契約が終了し建物を明け渡した場合、Aは、当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。

答え:〇
抵当権上の建物の賃貸借が終了し、賃借人が敷金返還請求を得た場合、賃料債権は敷金の充当される範囲で当然に消滅するとされています。よって、敷金の充当により消滅する部分の賃料債権には物上代位権を行使することができません(最判平14.3.28)。
とありますが、大前提の話ですが、物上代位を行使して、敷金を差し押さえることはできるのでしょうか。
もしこの問題で、賃貸借契約が終了していなかったら、敷金返還債権は、まだ発生していないので物上代位することはできないですか??
どなたかご教授下さい。
2025.05.26 14:19
宅建女子さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.05.26 20:56)
2025.05.26 20:52
宅建女子さん
(No.3)
敷金を差し押さえることはできません。
敷金は債務者Bではなく賃借人Cのものですから、Aに押さえられる筋合いはなく、むしろ場合によってはAからCに返すものです。

えびまよさんは問題文を理解されてないのかもしれません。

【当該賃料債権について敷金が充当される限度において物上代位権を行使することはできない。】

これ、『敷金に物上代位できない』ではなくて、『賃料債権への物上代位は敷金分を差し引いてやらないといけない』ということです。
Cは退去にあたって敷金返還されるべきですよね。
Bが直接返せればいいですが、弁済もできないのだからきっと返せません。
なので、Aの物上代位は敷金の分を差し引いて実行しなさいということです。
2025.05.26 20:56
えびまよさん
(No.4)
宅建女子さん、ありがとうございます。
この問題をあまり理解していませんでしたが、分かりやすい説明で理解しました!
場合によってはAからCに返すものとおっしゃいましたが、
どのような場合なのでしょうか。
2025.05.26 21:05
宅建女子さん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.05.26 22:00)
2025.05.26 21:54
宅建女子さん
(No.6)
>場合によってはAからCに返すものとおっしゃいましたが、
>どのような場合なのでしょうか。

敷金で充当できるということは、逆にいうとCは賃料未払いがなければ敷金分は戻せと言えるかと思うので。
2025.05.26 22:18
勉強嫌いの行政書士さん
(No.7)
宅建女子さん

私は異なる見解です。

理由は、敷金も所詮金銭債権だから、物上代位は可能と思ってます。
まず、前提として、物上代位は担保物権の通有性を有しています。
そして、物上代位は支払い前に債権を差押が必要です。
つまり、裁判所が関与するわけです。
(抵当権者の担保建物滅失により保険金への代位参照)

改めて、敷金は金銭債権ですので賃貸借の終了に伴い
敷金債権が相殺適状の要件により、相殺禁止となり代位できないと感じました

間違っている可能性もありますので参考程度に留めてください
2025.05.27 08:43
宅建女子さん
(No.8)
勉強嫌いの行政書士さん

うーん、もしAの債権がCに対するものなら敷金を差し押さえることはあり得るけど、今はBが債務者ですよね💦
敷金は退去時に初めてCのものになるわけじゃなく、入居してる間Bはいわば敷金を預かってるだけと言えます(この敷金の返還のためにCもBの物件に抵当権つけることすら可能ですよね)。
物上代位は支払い前にすることが必要なのはそのとおりなので、実際に物上代位した場合に、敷金にも代位するというよりは、敷金を考慮せず単純に家賃を差し押さえることで、事実上敷金の分も押さえられてしまう状態になり得る、なので実際には後でCから敷金分返還請求されることもあるかと(一つ前の投稿の話)思った次第です。

なんか下手な文章で伝わってないかも…そしてこれは私の考えということで、行政書士さんとは捉え方が違うだけかなとも思うので、適当に読み流してくださいm(_ _)m
えびまよさんもトピズレごめんなさい。
2025.05.27 10:49
えびまよさん
(No.9)
みなさん、ありがとうございます。
敷金を返すために、差し引いてあげて、Cを保護するためだと解釈させて頂きます。
難しいので少しモヤモヤしていますが、なんとなく腑に落ちました。ありがとうございました。
2025.05.27 14:09
勉強嫌いの行政書士さん
(No.10)
>宅建女子さん

調査しましたが、敷金の物上代位について調査しましたが、
判例が特殊過ぎて、宅建レベルではないと感じました。
宅建レベルでは、敷金には代位できないで問題ないと思います。

お騒がせしました。
2025.05.27 18:55
宅建女子さん
(No.11)
勉強嫌いの行政書士さん

わざわざお調べいただきありがとうございます!
今回はいろんな考え方に目を向ける良いきっかけになりました。


えびまよさん

>敷金を返すために、差し引いてあげて、Cを保護するためだと解釈させて頂きます。

それで問題ないと思います。
類題も出題パターンは変わらないから結論そのまま覚えれば試験対策は大丈夫だと思います。
2025.05.27 19:26

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