免許換え(宅建業者)と登録の移転(宅建士)の違いについて

ぽこさん
(No.1)
こんにちは。
現在遅ればせながら宅建業法の勉強進行中なのですが、
免許換えと登録の移転について教えていただきたいです。

①自分の認識の中では免許換えの宅建士版が登録の移転なのですがまずこの認識は間違っていますでしょうか?
②続いて免許の有効期限やどんな時に申請ができる?等頭がごちゃごちゃになっているのですが、誤認しやすい部分の覚え分けを教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
2025.05.27 16:55
豚こまさん
(No.2)
1.免許替えは「絶対に必要な行為」です。
例えば、A県に本店がある宅建業者が、B県に新たな支店を作りたいと考えた。
そうなると、A県知事免許から国土交通大臣免許への免許替えを「絶対にしなくてはいけません」。
免許替えをしなかったら、A県知事からしたら「え、B県にも支店あんの?!聞いてないよ?!」ってなってしまいますよね。
一方、登録の移転は「任意」です。しかも、A県からB県に引越しをしたらできる、とかではないんですね。B県の事務所に勤めるようになったこと、すごくざっくり言うなら「転勤」的なことが必要不可欠なんです。ここで初めて登録の移転をする権利を得られます。任意ですよ。強制じゃないです。
例えばですけど、移転をしないと、法定講習はA県で受けなければなりません。うわ何それめんどくせー、めっちゃ遠いしだるいし…と思うなら移転すればいいし、別の県と言ってもすぐ近くだし…と思うなら移転しなくてもいい。諸々の手続き等の煩わしさを無くすために、必要と判断すれば移転すれば良い、ということです。

免許の有効期限などの覚えわけについては、恐縮ながら私の場合丸暗記して叩き込む脳筋なやり方だったので、こうすれば効率よく覚えられますよ!とは言えないです。申し訳ありません。
ここについては私も後学のために他の方のご意見を伺いたい所存です。
2025.05.27 17:39

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