建築基準法)接道義務の軽減、免除の敷地の道とは?

さわらさん
(No.1)
建築基準法における接道義務の例外となる軽減・免除の二つの敷地のうち、「その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難・通行の安全上必要な一定の基準に適合するものに限る)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるとしてその用途及び規模に関し一定の基準に適合するもので特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないものと認めるもの」がありますが、この「その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き〜〜)」の道路に該当するものとは、建築基準法第42条第1項第1号・第2号・第3号・第4号・第5号と、法第42条第2項、法附則5号の道路だと思いますが、ではこの7つを除いたの道というのはどのようなものなのでしょうか??
地方の片田舎でのイメージはできますが、都市計画区域(準都市計画区域内もですが)においてのそのような幅員4m以上の道というのがイメージしづらく、いろいろ調べてもはっきり分からないためお伺いいたします。
2025.05.27 14:41
宅建受かりたいさん
(No.2)
ぶっちゃけ素人投稿のこの場でこのような際の際にかかるようなプロフェッショナルな質問は回答が来ないというかできる人が居ない気がします。
※コメントが仮に来たとしてもその真偽が難しく、間違った知識を得てしまう可能性があります。
ここまで具体的に調べ上げられているのであればもう管轄の行政に直接問い合わせをしたほうが確実だと思いますし間違わないと思います。
例えば「東京都 都市計画 問い合わせ」などでググると
>東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課の都市計画相談窓口(電話番号:03-5388-3213)
のように問い合わせ先が即座に出ると思うのでそちらで聞かれたほうが良い気がしました。
2025.05.27 20:30
さわらさん
(No.3)
そうですね、、、枝葉のマニアックな部分に踏み込んでしまいました。
自分の使用している参考書にわざわざ「道路に該当するものを除き」の部分が太字になっていたのもあって少し気になり参考程度にサクッと調べてみるとより分からなくなってしまったという次第です。
ラストスパートの時期なんだし、ここは「4m以上の道路に該当するものを除いた道に接する敷地で一定の基準に適合し、特定行政庁が認めたもの」は軽減や免除になる(二つのケースのうちの一つ)、と覚えることにいたします。
大変失礼しました。
2025.05.27 20:54
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