住宅瑕疵担保責任に関して

yamaさん
(No.1)
宅建業者は、建物の販売の媒介を行う場合、売主が建物瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行う時、重説で説明しないといけない。
35条説明で、契約不適合担保責任の履行措置の概要に該当するということ合っていますでしょうか?
また住宅瑕疵担保責任の供託に関して、37条でも記載しないといけないと書いていたのですが、こちらも契約不適合担保責任履行措置に該当するということでしょうか?
契約までに、供託所について書面で説明しないといけないと認識していましたが、重説の時に一緒にするということでしょうか。
長くなり大変申し訳ございませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
2025.05.29 19:20
宅建女子さん
(No.2)
「瑕疵担保責任の履行に関し保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか、講ずる場合におけるその措置の概要」
瑕疵担保責任を負うか負わないかではなく、責任を負うための備え(保険加入、供託など)をしてるかどうかです。
37条書面の記載事項
「瑕疵担保責任またはその履行に関して講ずべき保証保険契約の締結等の措置について定めがあるときは、その内容」
こちらは責任を負うか負わないか、負う場合はその内容です。
供託所の説明は契約までにすれば良いというだけだと思います。試験的には『引渡までに説明する➔✕』みたいな出題方法だと思います。
実務的には、重説に記載義務はありませんがどうせ書面にするので、自分が勤めていたところでは重説に記載していました。
2025.05.30 12:19
宅建受かりたいさん
(No.3)
以下根拠にした資料が平成20年ぐらいの古い資料だったので今となっては整理や解釈が変わっているかもしれませんが一応記載いたします。
結果としては問題の解説に記載のある通り、重要事項(35条)及び37条それぞれの説明・記載することになっているようです。
35条や37条に含めるとなると担保責任に関しての箇所になると思います。
条文的な根拠はちょっと調べきれていないのですが「住宅販売瑕疵担保保証金 重要事項説明」でググってみたところ国土交通省の古い資料「住宅 瑕疵担保 履行法」というスペース混じりの変なタイトルのPDFがヒットします。
その中で供託・保険の措置を講じているなら説明・記載をしなさいよという感じの内容となっていました。
※PDF内のページ番号13〜15辺り
2025.05.30 12:23
宅建女子さん
(No.4)
「住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行う時、重説で説明しないといけない。」ということと、いわゆる供託所の説明義務のことで混乱しているのですね。
その重説で説明しなければいけないのは、『供託所の説明』のことではないです。
瑕疵担保責任を負うための措置として『供託』という方法を使います、という説明をしなければならないということです。
2025.05.30 12:26
宅建女子さん
(No.5)
https://takken-siken.com/bbs/4461.html
2025.05.30 12:30
yamaさん
(No.6)
供託所に関することではなく措置の方法として供託している旨を記載することで、納得できました。
お二方ともありがとうございました。
2025.05.30 17:59
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