知事経由申請について
かえさん
(No.1)
大臣免許を受ける場合、知事を経由していたものが廃止になり
直接各地方整備局等に提出
案内所(法第50条第2項に規定する法第31条の3第1項)の国土交通省令に定める場所についての届け出は
大臣免許の場合、直接ではなく案内所の所在地を管轄する知事経由で届出をする
上記の認識で合ってますか?
よろしくお願いいたします。
2025.05.23 12:34
えびまよさん
(No.2)
大臣免許を受ける場合、直接という認識で合ってます。
また、案内所は、事業を開始する10日前にその案内所の管轄する知事と、免許権者(知事の場合は直接知事、大臣の場合も直接大臣)へ届出です。
個人的に気をつけている点は、宅建士の登録の移転の際は、
登録している甲知事から登録先の乙知事へ経由してするといった感じですね。
2025.05.23 15:11
かえさん
(No.3)
ありがとうございます!
宅建士も気をつけないとですね、、
がんばります!
2025.05.23 16:08
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