宅建 欠格事由に関して

しゅうさんさん
(No.1)
A社の役員が、傷害罪で、罰金10万円、禁錮1年、執行猶予2年 の場合、罰金刑かつ5年欠格の傷害罪が入ってるから、執行猶予がついてても、5年間はA社は免許を受けれませんか?
2025.05.23 11:34
餃子&炒飯さん
(No.2)
2025.05.23 18:57
しゅうさんさん
(No.3)
罰金刑がつくと、たとえ、執行猶予がついても、5年欠格の傷害罪のため、罰金刑が追加でついてる場合は、5年欠格になると思うのですが..
2025.05.23 19:26
餃子&炒飯さん
(No.4)
2025.05.23 19:41
餃子&炒飯さん
(No.5)
ありましたら具体的に教えてください。
2025.05.23 19:59
勉強嫌いの行政書士さん
(No.6)
>罰金刑(10万円)も併科されていると、罰金刑には執行猶予はつきません(刑法第25条)ので、
>これは即時確定・執行済み扱いとなります。
基本的に、傷害罪では、併科はできなかったと記憶していますが・・・
来年の試験からですが、刑法改正になる可能性が高いです。
拘禁刑が新設になり、禁固刑、懲役刑が廃止になります。
2025.05.23 19:59
餃子&炒飯さん
(No.7)
フォローコメありがとうございます。
こちらもちょっと混乱して、あとで冷静に考えて、併科の可否に疑問が生じまして先のコメントは削除しました。
2025.05.23 20:09
ナノナノさん
(No.8)
一般的には、ご質問の傷害罪での禁錮刑➕罰金刑併科のシチュエーションはあまり聞かないような非常に稀な設定かと思います。
試験対策としては、傷害罪で禁錮以上(執行猶予含む)か罰金刑のいずれかが科されると考えるのが現実的です。
禁錮刑以上と罰金刑の場合の宅建業法違反や暴力的な罪では必ず5年間の欠格事由期間があり、禁錮刑、懲役に執行猶予がついたとしても執行猶予期間満了を以ってすぐに免許を更新出来ないと思います。
普通の罰金刑(車のスピード違反でひっかかったなど)は、もちろん欠格事由には当てはまりません。
ここでは、あまり深読みせずに、テキスト記述のポイントだけ覚えておけば良いかと思います。
2025.05.24 08:40
しゅうさんさん
(No.9)
対象が宅建士にはなりますが、
懲役と罰金の併科に加えて、執行猶予がついた問題があります。(宅建業法違反)
罰金刑には、執行猶予の概念がないとの解説があります。
そのため スレタイトル本文は、業者免許の話ですが、
傷害罪(5年欠格)+懲役+罰金+執行猶予ですと、
執行猶予後5年間は登録を受けれないとなるのでしょうか?
2025.05.26 16:53
宅建女子さん
(No.10)
3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金が執行猶予の要件です。
あと、傷害罪は併科できないと思いますので、問題として成り立たないと思います。
2025.05.26 18:39
宅建受かりたいさん
(No.11)
https://takken-siken.com/bbs/0974.html
古い問題なので近年でも出題されるかはわかりませんが・・・
刑罰に処されたものが事業支配している者や政令で定める使用人であった場合は、No.9提示の問題解説と同様に欠格に該当すると思われます。
なので罰金を食らった人を会社から追放するみたいなことがない限り、罰金刑の後5年間は免許を受けれないような気がします。
2025.05.26 19:05
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