造成宅地防災区域
ひとみおばあちゃんさん
(No.1)
国土交通省のホームページより、現在、造成宅地防災区域に指定されているのは宇都宮市内など6カ所ありました。
造成宅地防災区域は、過去になされた宅地造成地で災害防止に不十分なところなので単体でしか指定されなさそうにも思ったのですが…。
ご教授いただけませんか?
2025.05.22 19:27
ヘルナンデスさん
(No.2)
一方、盛土規制法による特定盛土等規制区域は、新たに行われる盛土等の工事による災害リスクを未然に防ぐための区域です。
宅地造成等工事規制区域ですと指定範囲が限定的で特定の宅地造成工事にのみ適用されるため、広範囲な災害リスクに対応できないという問題が生じます。
なので過去の造成地や新たな盛土等の工事に対する規制が不十分であり、災害リスクを十分にカバーできないので、特定盛土等規制区域と造成宅地防災区域は目的・対象が異なりますが、広範なエリアへの災害防止という観点で相互を補完する意味合いで重複することもあり得ると思います。
試験ではそこまで問われるか分かりませんが、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域、造成宅地防災区域のそれぞれの定義をきちんと理解して、造成宅地等規制区域は宅地造成等工事規制区域には指定できないという点を覚えておけばいいと思います。
出題の可能性が高いのは、盛土等に該当する許可対象となる規模(盛土○m超、切土○m超、面積○㎡超の数字など)がよく問われやすい箇所ですね。
2025.05.25 14:21
ひとみおばあちゃんさん
(No.3)
お礼の返信が大変遅くなり、申し訳ありませんでした。
自分で調べても答えはわからなかったのですが、重複もありえるかもしれないが、試験では問われないであろうということですね。
切土2メートル、盛土1メートル、500平方メートル等しっかり覚えて頑張ります。
ありがとうございました!
2025.05.27 17:50
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告