強迫について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
アイスさん
(No.1)
平成20年問2の4と
平成22年問4の2で
迷っています。

両方とも強迫による取り消しなのですが、
この違いが解りません。

平成20年の方の
Aは所有者であることをFに対して主張できる
とは
所有権を主張できると
違う事なのですか?

理解が浅く申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
2025.04.17 06:22
勉強嫌い行政書士さん
(No.2)
同じ意味です。
所有者とは、所有する権利を持っている(主張できる)者です。

他にも対抗できるなどの表現もあります。
2025.04.17 07:30
アイスさん
(No.3)
勉強嫌い行政書様

早速の回答ありがとうございます!

重ねて質問なのですが、
なぜ平成20年の方は
取り消しが出来るのか解りません。

契約後の取り消しは先に登記がある方が
権利があると思うのですが、
この問題だと
強迫を知っていた時に限り
となっているので
こんがらがっています。

そもそもの私の解釈が違うのでしょうか?
2025.04.17 07:39
takahiro_bさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.04.17 11:28)
2025.04.17 11:27
ボブさん
(No.5)
>>なぜ平成20年の方は取り消しが出来るのか解りません。
強迫は、第三者が善意だろうと取り消しできます。
よって、強迫を知っていた時に限り、が誤りとなってます。

そして取り消す前なら、第三者に対抗できます。(権利を主張できる)
取り消した後の契約は、先に登記した方が勝ちとなります。
2025.04.17 11:28
宅建受かりたいさん
(No.6)
いくつかの知識が混ざってしまっているのかもしれません。
登場人物が3名以上居る場合や時系列を問う問題の場合、簡略的にでも図式化して状況を整理したほうが良いかもしれません。

>契約後の取り消しは先に登記がある方が
>権利があると思うのですが、

まず取り消しの効果は最初の状態に巻き戻ろうとします。
なので
取り消しの”前”に移転登記を行っている場合、取り消しを主張(対抗)できるのであれば移転登記を含めすべてが巻き戻ります。

20年の問題は、取り消しを問題としてはいますが本質的に聞いているのは
・脅迫の主張(対抗)は、第三者が悪意(知っていた)の場合だけですか?
となっています。
もちろん脅迫は善意無過失の第三者であろうと主張(対抗)できるので誤りとなります。
2025.04.17 11:34
アイスさん
(No.7)
ボブ様 宅建受かりたい様

おっしゃる通り知識が混ざっていたようです。
お2人の説明で納得出来ました!

ずっと???となっていたので
本当にありがとうございます!
2025.04.17 13:14

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