事業用定期借地権

すらんぷりんさん
(No.1)
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この間において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいか否かを答えよ。
本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。
平成30年試験 問11 肢1
誤り。事業用定期借地権等の場合には公正証書による契約が必要ですが、本肢に定期借地権とするような条件はありません。普通借地権の場合には契約方法に制限はないので、本件契約は有効な契約になります。
とありますが、事業用定期借地権の問題は、定期借地権とする条件が記載されていないと、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とすると記載されていても、事業用定期借地権で契約することはできないのでしょうか。
解説等ご教授お願いします。。
2025.04.17 02:32
勉強嫌い行政書士さん
(No.2)
>事業用定期借地権の問題は、定期借地権とする条件が記載されていないと、
>専ら事業の用に供する建物の所有を目的とすると記載されていても、
>事業用定期借地権で契約することはできないのでしょうか。
事業用で定期借地権ではないものは、事業用定期借地権ではないのに、事業用定期借地権で契約するってどういうことですか?
公正証書でできるか?という意味であれば、可能です。
ただし、メリットがほとんどないですが・・・
2025.04.17 07:23
ヤスナリさん
(No.3)
事業用ときたら、事業用定期借地権 と即断すると引っかかるのだと思います。
マンション貸付事業に使う建物を事業用定期借地権で組めない論点はよく見ますけどね。
2025.04.17 15:07
招かれざる猫さん
(No.4)
>定期借地権とする条件が記載されていないと、
↑
事業用定期借地権としての契約書に記載されているなら、当然、事業用定期借地権です。
普通借地権の契約書なら、それは普通借地権の契約なので事業用であっても定期借地権としての契約はできません。
スレ主様が想定している「記載」が何にされているものか分からないため、ご質問の意図と違う回答でしたら申し訳ありません。スルーしてくださって結構です。
2025.04.17 18:07
茨城推し!さん
(No.5)
問題文をよく読み込んでいく必要があります。
2025.04.17 20:39
宅建女子さん
(No.6)
1 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合
事業用定期借地権の定義は上記1または2に当てはまる場合です。
すなわち、事業の用に供する建物所有が目的だとしても、期間の設定(更新なし)がない場合、事業用定期借地権として契約はできません。
2025.04.18 01:14
すらんぷりんさん
(No.7)
不快な思いをされた方、申し訳ありませんでした。また、機会があればよろしくお願いします。ご教授して下さり、ありがとうございました。とてもタメになりました。
2025.04.22 00:28
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