令和元年試験問1肢4について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
民法苦手人さん
(No.1)
令和元年試験問1肢4で質問です。
https://takken-siken.com/kakomon/2019/01.html

解説でFは時効完成前の第三者とのことですが

問題では「Bが所有権移転登記した後に取得時効が完成した」とのこと。

それでは、Bが所有権移転登記した後にFが現れ10年以上平穏かつ公然に占有し取得時効を完成させた場合を否定しきれないので少し言葉足らずでは...?

と思ってしまったのですがどうなんでしょう。

知識不足が甚だしいですが何卒ご教授いただけると助かります。
2025.04.13 00:12
クリオネさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.04.13 11:11)
2025.04.13 11:10
クリオネさん
(No.3)
解説にあるS41年判例にあるとおり、時効取得者は、時効完成時に登記が無くても時効完成前に所有権を取得した者に対して「自分が所有者です」と所有権を主張できます。

問題文を時系列で言えば、①占有開始(Aの土地をFが占有)②売却・登記(A→Bに売却、登記)③時効完成となります。
時効完成により遡及効(時効完成により過去の事実が無くなる)→Bは無権利者になる→Fの勝ち(所有権をBに主張できる)

一方、時効完成後に所有権を取得したBと時効取得者Fという設定であればBF間は対抗関係にあるので先に登記した方が勝ち。
時系列で言えば、①占有開始(Aの土地をFが占有)②時効完成③売却(A→Bに売却)、①②で遡及効はあるけど③は関係ないのでBF間は対抗関係→先に登記した方が勝ち。

この手の問題は、基本テキストや判例に基づいて「お作法」に従って読むのが前提になることが多いので、実務的な厳密さや論理的な可能性(たとえば「占有の起算点はBの登記後かも?」というような読み)よりも、判例が想定している典型パターンを前提に解釈するのが無難です。

またこの事例の他に、取消し、解除の場合のいつ第三者が登場して誰が所有権を主張できるかといった問題も頻出事項なので合わせて理解する必要があります。
2025.04.13 11:11
勉強嫌い行政書士さん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.04.13 13:09)
2025.04.13 12:29
宅建女子さん
(No.5)
>Bが所有権移転登記した後にFが現れ10年以上平穏かつ公然に占有し取得時効を完成させた場合を否定しきれない

確かにそういう場合もあり得ますね。
でもその場合でも答えは変わらず「正」なので、問題自体に瑕疵はありません。
そこはご理解されてるんですよね。
ご質問は、解説にこちらの場合も書くべきだということですかね。
そのほうが親切かもしれませんが、なんとなく既出のコメントなど読む限り、あまり親切すぎる解説は時に混乱を招く恐れもあるので、私はこのままでいいかなあと思います。
2025.04.13 13:03
クリオネさん
(No.6)
勉強嫌い行政書士さんがコメントされているように肢1は肢4よりはるかに理解しやすい肢ですね。
昨年の本試でも「天空率」、「死の告知のガイドライン」のような受験者を戸惑わせるような出題も他の肢で明快に正解の肢が導けれらることもありました。
2025.04.13 13:17
民法苦手人さん
(No.7)
クリオネさん、勉強嫌い行政書士さん、宅建女子さんわざわざ回答ありがとうございます。

おかげで理解出来ましたので忘れないうちに併せて関連問題を解いとこうと思います。

現状正確には確認出来ませんが、クリオネさんのコメントから察するに勉強嫌い行政書士さんの言う通り肢1が明らかでしたので解くには困りませんでしたが、理解があやふやだったのでこう教えていただけて助かります。

現に宅建女子さんが

>確かにそういう場合もあり得ますね。
でもその場合でも答えは変わらず「正」なので、問題自体に瑕疵はありません。
そこはご理解されてるんですよね。

と仰ってますが理解が甘くこの肢を切りきれませんでした(肢1が明らかで助かった...

クリオネさんも仰る通り時効完成・取消・解除前後の第三者との対抗問題は頻出かつ落とせない分野なのでこれを機に改めて知識を更新しとこうと思います。

ご忙しい中だと思いますがわざわざ時間を割いて回答していただいた方ありがとうございました。
2025.04.13 14:09

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