土地区画整理法99条について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
たけんぼーいさん
(No.1)
土地区画整理法99条の条文において、1項では従前の宅地と同じ使用収益内容で仮換地を使用収益できると書かれていますが、3項では1項の内容と真逆のことが書かれているように思います。

違いを教えていただきたいです!
2025.03.16 18:50
やまさん
(No.2)
第1項の主語は、
従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者

であり

第3項の主語は、
仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者

なので、立場が違います
2025.03.16 19:39

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