住宅瑕疵担保履行法に関しての質問です。

ღ由貴yukiღさん
(No.1)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金(以下この問において「保証金」という。)の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約(以下この問において「保険契約」という。)の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢:4
自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が25㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、3戸をもって1戸と数えることになる。
答え:誤り
解説:
販売新築住宅の合計戸数の算定に当たり、販売新築住宅のうち、床面積が55㎡以下のものは、2戸をもって1戸とカウントします(住宅瑕疵担保履行法11条3項、令6条)。
本肢は、「25㎡以下」とか「3戸をもって1戸」とする点が誤りです。
疑問:
私が思った点は数字に関する以外です。
問題文に、『新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、保証金を供託する場合』とあります。
宅建業者ではない買主に対して、契約締結する前までに、供託所の所在地等について書面(買主の承諾があれば電磁的方法でも良い)を交付して説明する義務があります。
ですので、『引き渡した(後に)供託する』のではなく、『供託した後に引き渡す』のでは?供託するのは引渡した後では遅いのではないか、と思いました。
保証協会の知識とシェイクしていますか?
正確な知識をどうかご教授ください。
失礼いたします。
2025.03.16 14:26
名無しまさんさん
(No.2)
・供託のタイミングについて
住宅瑕疵担保履行法において、宅地建物取引業者は新築住宅を売却する際に、引き渡し前に保証金の供託または保険契約を締結しなければならないことが定められています。
供託の義務は住宅の引き渡し後ではなく、引き渡し前に行わなければなりません。
引き渡し後に供託が行われると、瑕疵担保責任が履行される前に住宅が売却されることになり、適切に保証されないリスクが生じます。
したがって、ღ由貴yukiღさんが疑問に思われたように、「引き渡した後に供託する」というのは法的に誤りです。実際には、引き渡し前に供託が行われ、またその旨が買主に対して説明される必要があります。
問題文の記載では「新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者が、保証金を供託する場合」とありますが、この時点で「引き渡し前」という前提があるか、または引き渡し後の事案が前提か、という部分が明確ではないかもしれません。
しかし、法律に基づく手続きでは、通常、引き渡し前に供託が行われるため、問題文の記述がその前提に立ったものと解釈するしかないでしょうね。
なので新築住宅戸数のカウントの数字の誤りしか解説に指摘されなかったと思います。(複数サイトの解答解説を調べましたがどこも一緒でした。)
2025.03.16 16:29
ღ由貴yukiღさん
(No.3)
感謝です。
2025.03.16 20:05
ღ由貴yukiღさん
(No.4)
お忙しい中、時間を割いて調べてくださりどうもありがとうございました。
2025.03.16 20:11
宅建女子さん
(No.5)
>『引き渡した(後に)供託する』のではなく、『供託した後に引き渡す』のでは?供託するのは引渡した後では遅いのではないか、と思いました。
住宅瑕疵担保保証金の供託は3月じゃないですか?
毎年まとめて供託することで供託金が積み上がるから、お金は貯まってるので問題なく、引き渡しと供託のタイミングは連動しなくて、先か後かと言えば、前年の販売分まとめて3月に供託するから、その意味では後だと思います。
でないと2戸を1戸として数えるとか出来ないです。
2025.03.16 21:08
ღ由貴yukiღさん
(No.6)
ご親切にどうもありがとうございます。
指摘に感謝いたします。
2025.03.17 22:21
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