平成15年問27 登録免許税軽減措置について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
せーすさん
(No.1)
平成15年問27(改)肢1が誤りの理由が解りません。
所有権移転登記の軽減措置適用の要件として、売買または競落に限る、
既存住宅の場合は昭和57年1月1日以降に建築された家屋であることですが、
問題文は「昭和56年12月31日以前に建築された住宅家屋を取得した場合の
所有権移転登記にこの軽減措置は適用されない。」となっていて解答は×です。
建築年月日だけで判断すると軽減措置は適用されないので解答としては○だと思うのですが...
分かる方いらっしゃいましたらお願いします。
2025.03.17 12:35
(@_@。さん
(No.2)
解答解説をよく読みましょう。
昭和56年12月31日以前に建築された住宅家屋であっても一定の耐震基準を満たしていれば適用されます。
一定の耐震基準に適合していること「または」昭和57年1月1日以降に年畜されたものであることと書いてあります。
2025.03.17 20:03
せーすさん
(No.3)
ご回答ありがとうございました。
確かに解説にそう書いてありました。
私が勝手にそう思い込んで問題文のせいにしようとしていました。
貴重なお時間とらせて申し訳ありませんでした
2025.03.18 13:20

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