宅建業の問題について教えてください

あおさん
(No.1)
平成17年 問31の問題について教えてください
例えば、宅建業者Aの役員Bが禁固刑をし懲役を課されたた場合、
宅建業者Aは免許取り消し処分等されると思います。
しかし、役員Bが退職すれば懲役から5年待たずとも免許を受けることができるのですか?
2024.10.29 17:28
ぷぅさん
(No.2)
免許は受けられません。
2024.10.29 17:34
ファイトさん
(No.3)
退職しているのであれば、業者は欠格要件を満たさないので受けられます。
その場合でも、役員は5年間登録不可です。
2024.10.29 17:41
ポンタさん
(No.4)
免許も登録も不可能だと思います。
2024.10.29 20:12
★☆さん
(No.5)
宅建業者Aは、欠格事由に相当する役員がいる限り免許を受けることはできません。
しかし、欠格事由のある者が役員を退任した場合には、免許を受けることが出来ます。

例えば、めちゃくちゃデカい規模の不動産会社を想像してください。
三井不動産とか、積水ハウスとか、、、。

デカい会社であれば、役員もいっぱいいます。
その会社のとある役員さんBが飲酒運転等をして禁錮以上の刑になる、といったことは結構ありえるシチュエーションだと思いますが、その場合に、当該企業が5年間免許を受けられなかったら、かなりヤバい気がしませんか。

ちなみに、ご質問が「禁固刑をし懲役を課されたた場合」となっておりますが、禁錮と懲役は別のものです。
禁錮は閉じ込めるだけですが、懲役は労役があるので懲役の方が重いです。
2024.10.29 21:56
けんすけさん
(No.6)
今年の試験で34点でした、、
みなさんはいつごろから勉強しますか?
また来年に向けて通信講座を検討しています
どこがおすすめかおしえて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024.10.30 09:05
あおさん
(No.7)
皆様教えていただきありがとうございました!
2024.10.30 09:13

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