宅建業の問題について教えてください
あおさん
(No.1)
例えば、宅建業者Aの役員Bが禁固刑をし懲役を課されたた場合、
宅建業者Aは免許取り消し処分等されると思います。
しかし、役員Bが退職すれば懲役から5年待たずとも免許を受けることができるのですか?
2024.10.29 17:28
ぷぅさん
(No.2)
2024.10.29 17:34
ファイトさん
(No.3)
その場合でも、役員は5年間登録不可です。
2024.10.29 17:41
ポンタさん
(No.4)
2024.10.29 20:12
★☆さん
(No.5)
しかし、欠格事由のある者が役員を退任した場合には、免許を受けることが出来ます。
例えば、めちゃくちゃデカい規模の不動産会社を想像してください。
三井不動産とか、積水ハウスとか、、、。
デカい会社であれば、役員もいっぱいいます。
その会社のとある役員さんBが飲酒運転等をして禁錮以上の刑になる、といったことは結構ありえるシチュエーションだと思いますが、その場合に、当該企業が5年間免許を受けられなかったら、かなりヤバい気がしませんか。
ちなみに、ご質問が「禁固刑をし懲役を課されたた場合」となっておりますが、禁錮と懲役は別のものです。
禁錮は閉じ込めるだけですが、懲役は労役があるので懲役の方が重いです。
2024.10.29 21:56
けんすけさん
(No.6)
みなさんはいつごろから勉強しますか?
また来年に向けて通信講座を検討しています
どこがおすすめかおしえて頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024.10.30 09:05
あおさん
(No.7)
2024.10.30 09:13
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