相続について

ファイト一発さん
(No.1)
相続について。
相続人が配偶者と子の場合2分の1ずつで子の数で割るとあり、配偶者がいない場合には子が全てを相続するとありますがこの場合子たちはどのように分配するのですか?半分ずつとかですか?質問下手ですみません🙇‍♀️
2024.10.19 11:03
ガーさん
(No.2)
人数割りです(民法900条4号本文)

子供の人数が、
1人なら、全部
2人なら、半分ずつ
3人なら、3分の1ずつ
10人なら、10分の1ずつ
となります。


(法定相続分)
第九百条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
2024.10.19 11:09
ファイト一発さん
(No.3)
早い返信と細かい内容までありがとうございます!
2024.10.19 11:12

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