ご意見お願いします。

あおいうみさん
(No.1)
皆様のご意見を伺いたく宜しくお願いします。
「甲県内に一団の宅地を所有している宅建業者Aが、宅建業者Bに当該一団の宅地の分譲の代理を依頼し、Bが甲県内に案内所(土地に定着する建物内に設けられているものとする)を設け、当該案内書で当該宅地の分譲の代理を行う場合に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば正しいものはいくつあるか?」
の問に対し、肢ア~ウがあるのですが、その中の以下(ウ)について、
ウ  当該案内所で売買契約を締結した買主は、実際は当該案内所に専任の宅建士が設置されていなかったとしても、法第37条の2の規定に基づく売買契約の解除をすることができない。
というものに対し、「実際は設置していなかった」時点で違反ではないかと思い、このようなところ(宅建業法違反)での契約であればクーリングオフは可能かと考えたのですが、いかがでしょうか?
(回答には「専任の宅建士の設置義務のある案内所で売買契約を締結した買主は、実際は案内所に宅建士が設置されていなかったときでも、クーリングオフによる売買契約の解除ができません」とありました。

設置はされていて、単にその契約時に不在であったのであれば、案内所での契約=クーリングオフ対象外とは思うのですが。参考のためChatGPTに確認したところ、「宅建業法違反でクーリングオフ可能」というレスポンスなので、困惑しております。
2024.10.19 11:12
とりさん
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/4067.html

こちらと似たような質問でしょうか。

問いたいのは「場所がクーリングオフが出来るのか、出来ないのか」であって
「専任の宅建士は不在で宅建業法には違反するけど、定着している場所なのでクーリングオフはできないよ。」

非常にモヤっとしますが、そういうことらしいです・・。(笑
2024.10.19 11:25
あおいうみさん
(No.4)
ご返信いただいた皆様、ありがとうございました。割り切るしかないですね。
2024.10.19 11:32
ヤスさん
(No.5)
宅建業法解釈運用の考え方に載ってます。
注意すべき部分に【】をつけておきます。

第37条の2第1項関係
1 クーリング・オフ制度の適用除外となる場所について
クーリング・オフ制度の適用のない場所は、原則として、以下の(1)及び(2)に掲げる、専任の宅地建物取引士を置くべき場所に限定されている。したがって、喫茶店やファミリーレストラン等で契約締結等を行った場合はクーリング・オフ制度の適用がある。【また、クーリング・オフ制度の適用の有無については、原則として、その場所が専任の宅地建物取引士を設置しなければならない場所であるか否かにより区別されるものであり、実際に専任の宅地建物取引士がいるか否か、その旨の標識を掲げているか否か(法第50条第1項)、その旨の届出がなされているか否か(法第50条第2項)などによって区別されるものではない。】非対面の場合、契約締結等を行った場所は、当該契約締結等を行った際の顧客の所在場所となる。なお、
クーリング・オフ制度の適用がある場所において、その旨の標識が掲げられていない場合等は、それぞれ該当する各条項の違反となる。
2024.10.19 11:36

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド