相続分は国庫に帰属?

とっぽさん
(No.1)
平成18年試験  問4ー4
令和2年12月試験  問10ー4

被相続人に相続人がいない場合、特別縁故者が財産分与の対象となると思いますが、
特別縁故者もいない場合は、国庫に帰属、ではないのでしょうか?

上記の過去問では、「他の共有者に帰属」が正解となっているのですが、
手持ちの参考書には「国庫に帰属」とあり、どちらが正しいのかわからずです。
2024.10.19 08:12
ガーさん
(No.2)
相続人がいない場合は、
①特別縁故者(民法958条の2,最判H元.11.24)
②他の共有者(民法255条)
③国庫(民法959条)
の優先順位です


(持分の放棄及び共有者の死亡)
第二百五十五条  共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

(特別縁故者に対する相続財産の分与)
第九百五十八条の二  前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2  前項の請求は、第九百五十二条第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条  前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。
2024.10.19 08:23
慢心さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.19 08:26)
2024.10.19 08:25
とっぽさん
(No.4)
テキストでは国庫より前に他の共有者、が抜けていたんですね!早急にご回答くださり大変助かりました。ありがとうございました!
2024.10.19 10:24

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