質問です!
宅建頑張るマンさん
(No.1)
ある参考書では、宅建業者は、宅地の売買に関する広告をするときは、取引態様の別を表示しなければならず、媒介の表示はしなければならないが、売主の名称は表示する必要はない。となっているのに対し、
別の参考書では、勧誘に先立って、①業者名、②勧誘を行う者の氏名、③勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘したら違反となる。と書かれています。
どういった解釈をすればよいのでしょうか、、
2024.10.15 14:29
wa6111loudさん
(No.2)
2024.10.15 14:38
宅建頑張るマンさん
(No.3)
2024.10.15 14:49
宅KEN受かりたいさん
(No.4)
勧誘=訪問や電話で売り込む等
だと思います。
2024.10.15 14:59
宅建頑張るマンさん
(No.5)
なるほど!ありがとうございます!
残り5日、お互い頑張りましょう!
2024.10.15 15:05
ふうさん
(No.6)
売り主=業者と思い込んでたんじゃないですか?
2024.10.15 22:41
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