質問です!

宅建頑張るマンさん
(No.1)
業務上の規制についての質問です。

ある参考書では、宅建業者は、宅地の売買に関する広告をするときは、取引態様の別を表示しなければならず、媒介の表示はしなければならないが、売主の名称は表示する必要はない。となっているのに対し、
別の参考書では、勧誘に先立って、①業者名、②勧誘を行う者の氏名、③勧誘をする目的である旨を告げずに勧誘したら違反となる。と書かれています。
どういった解釈をすればよいのでしょうか、、
2024.10.15 14:29
wa6111loudさん
(No.2)
『広告』と『勧誘』は別物です^^
2024.10.15 14:38
宅建頑張るマンさん
(No.3)
どういった違いなのかを詳しく教えていただきたいです、、、
2024.10.15 14:49
宅KEN受かりたいさん
(No.4)
広告=新聞の折込やパンフレット作る等
勧誘=訪問や電話で売り込む等
だと思います。
2024.10.15 14:59
宅建頑張るマンさん
(No.5)
宅KEN受かりたいさん
なるほど!ありがとうございます!
残り5日、お互い頑張りましょう!
2024.10.15 15:05
ふうさん
(No.6)
自分が業者に依頼して家を売るときに、売り主である自分の名前が表示されたら嫌でしょ?
売り主=業者と思い込んでたんじゃないですか?
2024.10.15 22:41

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド