借地借家法 建物について
帰国子女さん
(No.1)
2024.10.15 14:55
go!corgi!さん
(No.2)
2024.10.15 14:59
enmnさん
(No.3)
2024.10.15 15:06
勉強中さん
(No.4)
期間があるものでも、普通の借家契約(正当な事由がなければ貸主は更新拒否できないもの)と定期借家契約かどうかの区別は問題文に記載があるかどうかになりますでしょうか。
特に記載なし→普通 記載あり→定期借家
2024.10.15 15:43
go!corgi!さん
(No.5)
2024.10.15 16:29
勉強中さん
(No.6)
ありがとうございます! 問題を読むときは、そのあたり注意深くさぐることにします。
2024.10.15 17:04
帰国子女さん
(No.7)
2024.10.15 17:50
帰国子女さん
(No.8)
分かりやすくありがとうございます!
2024.10.15 18:04
みはさん
(No.9)
民法では
転借人Cがいた場合、賃貸人Aと賃貸人Bが合意解除だけでは賃貸人Aは転借人Cに対抗できないとなっています。
借地借家法では
賃貸人Aと賃借人Bが契約満了または解約などがあった場合、賃貸人Aは転借人Cに通知をしただけで転借人Cを追い出すことができます。
なんだか、民法の方が強いなと思ったのですが、民法で転借人Cを追い出すには借地借家法と同じく、通知をすることでできるのでしょうか??
2024.10.15 18:05
go!corgi!さん
(No.10)
2024.10.15 20:23
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