借地借家法  建物について

帰国子女さん
(No.1)
借地借家法と民法の内容は分かっているのですが、建物について、賃貸借契約を結ぶとき、民法の規定になるのと借地借家法の規定になる違いにはなにがありますか??どんな時に、借地借家法になるのかがわからなくなりました。
2024.10.15 14:55
go!corgi!さん
(No.2)
建物について契約を結ぶときは基本的には借家法が適用されます。適用されないのは一時的な使用や使用貸借の時です。
2024.10.15 14:59
enmnさん
(No.3)
凄くわかりやすいです!
2024.10.15 15:06
勉強中さん
(No.4)
横から質問ですみません……。
期間があるものでも、普通の借家契約(正当な事由がなければ貸主は更新拒否できないもの)と定期借家契約かどうかの区別は問題文に記載があるかどうかになりますでしょうか。
特に記載なし→普通  記載あり→定期借家
2024.10.15 15:43
go!corgi!さん
(No.5)
勉強中さんこんにちは!定期建物賃貸借では更新されないということを書面又は電子書面にて定める事になっています。問題で定期建物賃貸借がでるときはそのようなニュアンスの事が記載されていると思います。過去問などで一度確認してみてはいかがでしょうか。
2024.10.15 16:29
勉強中さん
(No.6)
go!corgi!さん

ありがとうございます!  問題を読むときは、そのあたり注意深くさぐることにします。
2024.10.15 17:04
帰国子女さん
(No.7)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.15 18:03)
2024.10.15 17:50
帰国子女さん
(No.8)
go!corgi! さん
分かりやすくありがとうございます!
2024.10.15 18:04
みはさん
(No.9)
ちなみにもう一つ聞きたいのですが

民法では
転借人Cがいた場合、賃貸人Aと賃貸人Bが合意解除だけでは賃貸人Aは転借人Cに対抗できないとなっています。

借地借家法では
賃貸人Aと賃借人Bが契約満了または解約などがあった場合、賃貸人Aは転借人Cに通知をしただけで転借人Cを追い出すことができます。

なんだか、民法の方が強いなと思ったのですが、民法で転借人Cを追い出すには借地借家法と同じく、通知をすることでできるのでしょうか??
2024.10.15 18:05
go!corgi!さん
(No.10)
みはさんこんばんは!質問ありがとうございます!民法と借地借家法での合意解除と契約満了、解約の申し入れは全然違うものなので民法の方が強いとは感じません。民法での合意解除は転借人が可哀想ですが借地借家法での契約満了では予め契約期間を知っているため通知さえすればいい。と私は解釈しています
2024.10.15 20:23

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