クリーニングオフの買主自らの申し出

そら二郎さん
(No.1)
直前で忙しいときに失礼します。表題について質問です。買主自らの申し出で喫茶店にて購入申込みをした場合はクリーニングオフできるのでしょうか?自分の認識では、買主自らの申し出でも喫茶店はいわゆる「事務所以外」に該当しないというふうに認識です。ご教示よろしくお願いいたします。
2024.10.15 08:32
ぽんたさん
(No.2)
喫茶店  はクーリングオフできます。
買主の申し出た場合は「自宅」「勤務先」のみがクーリングオフできない場所です。
2024.10.15 08:52
FF外から失礼しますさん
(No.3)
大変細かくて恐縮ですがクーリング・オフです。
2024.10.15 09:28
そら二郎さん
(No.4)
ぽんたさん→やっぱりそうですよね!早速ご返信いただきありがとうございます。


FF外から失礼しますさん→申し訳ございません。。。打ち間違いです。自分で打っといてなんですが、電車の中で吹きそうになりました笑ご丁寧にありがとうございます!
2024.10.15 10:32

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