意思表示【詐欺】取り消しの定義

あゆさん
(No.1)
どなたか【意思表示】に関してご教示いただけますと幸いです。

意思表示の詐欺の項目下記の問題が出てきてから全く解けなくなってしまいました。


問題①
●Aが、Bの詐欺によって、自己所有の甲建物をBに売り渡した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

選択肢
○甲建物が、既に、BによってDに転売された場合において、Dが、詐欺の事実について過失なく知らないときは、Aは、Bの詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができない。


上記の答えは取り消し自体は【有効】
対抗は出来ないだけで取り消しそもそもは出来る
との事でした。
そこの解説は納得出来ましたが、他の意思表示の詐欺の問題が上記の問題とこんがらがってしまって全部の問題に対して【取り消しは出来る】と認識してしまってます。


例えば、、、、

問題②
●AがBに甲土地を売却した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
❯❯❯❯
○Aが第三者の詐欺によってBに甲土地を売却し、その後BがDに甲土地を転売した場合,Bが第三者の詐欺の事実を過失なく知らなかったとしても、Dが第三者の詐欺の事実を知っていれば、Aは詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消すことができる。


②の答えは、
【相手が善意無過失なので取り消すことは出来ない】
いたって単純なとっても簡単な答えです。

沼にハマって、得点源だったのに、、、
毎回失点になってしまいました。



①の問題に出会う前は深読みせずに
善意無過失❯❯❯❯対抗できない
悪意、有過失❯❯❯❯対抗できる

で解けてたのですが、【取り消し】の定義をどう間違えて理解してしまってるのか……

①と②の違いが全く分かりません。
大体過去問解いてると出てくるのは②
何ヶ月か過去問、模試をして①はほとんど出ませんが……



私はどう間違えて理解してしまってるのでしょうか。
どなたかご教示いただけますととってもありがたいです……m(_ _)m
2024.10.15 08:19
ぽんたさん
(No.2)
詐欺関連は「相手方が善意無過失の場合は取り消すことができない」という点だけ覚えて対応しています。

取消しは「契約時点に戻って無効になる」ことを意味しているので、取消できても対抗できないってことあるんでしょうか。
①の問題は解説が間違ってるのかなと思いました。どの過去問ですか?どこの問題でしょうか?
2024.10.15 08:49
しばさん
(No.3)
本番ではもっとややこしい登場人物の関係を出してくるかもしれませんから、関係を図式化するようにするといいです。
②の場合
A→B(善意無過失)→D(悪意)

詐欺師
(①はBが詐欺師)

民法は取り引きの安全のためにありますから、一番悪くないBの取り引きが守られると考えればいいと思います。
A:過失がある(騙されない様に注意する必要があった)
B:善意無過失(詐欺行為の当事者ではない)
D:悪意
2024.10.15 08:56
あゆさん
(No.4)
ぽんたさん


過去問では無く、直前模試の内容になります。
下記に解説記載致しますので
もし今後受ける予定でしたら飛ばしてください^^;

出る順宅建士 直前模試

第4回 問1

解説❯❯❯❯
詐欺による意思表示は、取り消すことができる(民法96条1項)。この点、目的物の第三者への転売の有無や当該第三者の主観は影響しない。いわゆる「取消し前の第三者」が詐欺の事実について善意かつ無過失の場合には、当該第三者に対して取消しの効果を対抗することができなくなるが(民法96条3項)、契約の取消しそのものができなくなるわけではない。よって、本肢は誤り。

【講師からのアドバイス】取り消すこと自体が認められないのであれば、「取消し前の第三者」というテーマ自体が存在しないはずである。取消しの可否と対抗の可否は次元の異なるテーマなので混乱しないように注意してほしい。


との記載となっております。

上記の言いたい事は理解出来てる(つもり)ですが、だとしたら他の意思表示の詐欺についても【取り消し】そもそもは出来るんじゃないか?と思ってしまいます。

過去問じゃないので、ここの解説以外調べても出てこない状況でしてこんがらがっています。
2024.10.15 09:41
あゆさん
(No.5)
しばさん

ありがとうございます!
関係図ご教示頂いたものと全く同じ図を書いていたのですが間違えました……(>_<。)


理解が出来てないんだと思います。

①はDは善意無過失なのに保護されないのでしょうか?
そもそもBが悪意だから取り消しはできるよて事なんですかね……

すみません(;_;)
2024.10.15 09:44
さくさん
(No.6)
詐欺はパターンによって考えるとわかりやすいです。

パターン①
売主⇔詐欺主
売主が詐欺をかけられ、詐欺主と売買したケースです。
売主はこの契約を取消できます。

パターン②
詐欺主→売主⇔買主
売主が詐欺主に詐欺をかけられ、買主と売買したケースです。
この場合、買主が善意かつ無過失であれば、売主はこの契約を取消できません。
逆に、買主が悪意または有過失であれば、売主はこの契約を取消できます。

パターン③
売主⇔詐欺主⇔詐欺による取消前⇔第三者
順序1  売主が詐欺をかけられ、詐欺主と売買し
順序2  その後、詐欺主が売主の詐欺による契約の取消前に第三者と売買したケースです。
この場合、売主は詐欺主との契約を取消できますが
第三者が善意かつ無過失であれば、売主は第三者にその取消を主張できません。
つまり、取返せないということになります。
逆に、第三者が悪意または有過失であれば
売主は第三者にその取消を主張でき取返すことができます。

パターン④
売主⇔詐欺主⇔詐欺による取消後⇔第三者
順序1  売主が詐欺をかけられ、詐欺主と売買し
順序2  その後、売主はこの契約を詐欺により取消しましたが
順序3  売主の詐欺による取消後に、詐欺主が第三者と売買したケースです。
この場合、売主と第三者は対抗関係に立つことになりますので
先に第三者への対抗要件(登記)を備えた方が自分の権利を主張できます。
つまり、売主が第三者より先に登記を備えれば、売主は取返すことができますし
第三者が売主より先に登記を備えれば、売主は取返すことができません。

長い文章になってしまいましたが、ちょっとでも参考になれば幸いです。
2024.10.15 09:51
ぽんたさん
(No.7)
あゆさん

返信ありがとうございます。
なるほど、民法96条の1項~3項についての性質を問われているのですね、、、って司法書士レベルの問題な気がしますねコレ。
この問題は難しく考えすぎると沼にはまるので、従来の考えを大事にしたほうが良いと思いました。
2024.10.15 10:06
でしゃばりさん
(No.8)
最近ちょうど同じところで迷子になったので
もう答えは先の方たちが書かれているので私が今から書くことはトンチンカンかと思いますが、ちょっと書きます。

まず基本的に、
>>①の問題に出会う前は深読みせずに善意無過失❯❯❯❯対抗できない悪意、有過失❯❯❯❯対抗できる

スレ主様のこの認識で試験に挑んでも問題ないと思うのです。

そのうえで詐欺したのが契約当事者なのか(①の問題)、はたまた契約にかかわってないただ「この物件今売った方が得だよー」などと買主ではない別の誰かに騙されて、買主はそのこと知らないパターンなのか(②の問題)考える必要がありますよね。
この辺はさく様がいろいろパターンを書いてくれているので省略します。

>>①はDは善意無過失なのに保護されないのでしょうか?そもそもBが悪意だから取り消しはできるよて事なんですかね……

こちらの疑問は【取り消しできる】ことと【対抗できること】が迷子になってしまってると思うので
焦らずテキストにもどって確認してみてください。
この模試に出会うで得点源だったんですよね?なら大丈夫です。

そして、①のDは善意無過失なのに保護されないの...?に関して
ここからは完全に私の考え方です、何かおかしいと感じたら無視してください。
①の問題でAB間の契約がBの詐欺だった場合Aは取り消せます。
じゃあDは甲建物手に入れらなくてかわいそう、となるから、取り消せないと思いたくなるのですが
取り消すか取り消さないかはAB間の問題なので(取消権はAですが)雑ですがこの話にDの善意や無過失は関係なくて
AがBとの契約を取り消しても、Bと契約したDは甲建物引き渡してよ!無理なら約束破り!債務不履行だ!と言えますので
Dは保護されてないわけではないよな....と解釈しております。

長々とまとまりのない文章と、あくまで私の解釈でなんの条文も持ち出せず余計こんがらがったらすみません。
2024.10.15 10:29
しばさん
(No.9)
民法96条が詐欺または強迫の規定なので、そこを見た方が理解が早いかもしれません。
民法96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

この3つを問題に当てはめて見て下さい。
①は1項と3項の組み合わせで、1項の時点で取り消しはできるけど、2項で対抗はできない。
②は2項だけで、取り消しできない。
出題者からすると単に96条を知っていますかだけです。
2024.10.15 10:54
あゆさん
(No.10)
さくさん

パターン化とっても分かりやすいです。
読みながら、なるほどなるほどって理解が出来てきました。おっしゃる通りパターン化で暗記していこうと思います。
知れてよかったですありがとうございます。
試験日まで何回も読み返しますm(_ _)m
2024.10.15 13:04
あゆさん
(No.11)
ぽんたさん

ご確認ありがとうございますm(* _ _)m
本番直前にこの問題によって意思表示が
分からなくなってしまってたので完全に沼ってました。
出るか分からない問題にこんなに時間使っちゃダメですよね(>_<。)

上記頂いた回答を元にダメならダメで他の問題で得点取れるように深堀せずに次行きますありがとうございました★
2024.10.15 13:07
あゆさん
(No.12)
でしゃばりさん


こちらの疑問は【取り消しできる】ことと【対抗できること】が迷子になってしまってると思うので
焦らずテキストにもどって確認してみてください。

おっしゃる通りですm(_ _)m
完全にぐちゃぐちゃになってました……
復習改めて理解出来なかったらもう諦めて他の問題に時間を使う事にします。同じく迷子の方の意見を聴けてよかったです。頂いたコメントよく読んで沼らない程度に理解していきます!!
2024.10.15 13:10
あゆさん
(No.13)
しばさん

なるほど(´;ω;`)
確かにコメント頂いた文当てはめたら
当然のことを言ってるような気がします……
あまり深追いせず頂いた定義で理解できるように復習します……
お時間頂きありがとうございましたm(_ _)m
2024.10.15 13:12
しばさん
(No.14)
訂正です。
①は1項で取り消し、3項で対抗できない。でした。
直前期なので、あんまり深入りしない方がいいですね。
2024.10.15 14:29

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド