宅建士の住所が変更になった時は?
ちはさん
(No.1)
2024.10.12 16:36
mitsuka032さん
(No.2)
車の免許証の記載事項を変更する時のことを考えていただければ、一番わかりやすいですね
後半でおしゃっている、
・住所が変わっても仕事が変わったわけでもなければ、申請ができないとされているのは → 免許の登録の書き換えですね
宅建試験に合格した後の当初って、住所の管轄の都道府県知事がベースになっています。
ちはさんが、東京にお住まいであれば、最初は都道府県知事に宅建士としての登録をすることになります。だけど、その後にやはり大阪府に引っ越すとなったときに、宅建士証は5年に1回更新をするんですが、そのときに更新の申請ができるのはこの場合登録がある東京都のみなんですよね。めんどくさくはないですか?なので、ここで登録の書き換えはできますよってなるんですけど、登録の書き換えの理由が単純に引っ越しただけだからってできるものではないということです。お仕事が大阪に変わったということでないと登録の書き換えができないということですね。
2024.10.12 16:49
mitsuka032さん
(No.3)
東京にお住まいであれば、最初は都道府県知事に宅建士としての登録をすることになります
正
東京にお住まいであれば、最初は東京都に宅建士としての登録をすることになります
2024.10.12 16:52
たかしさん
(No.4)
宅地建物取引士となるためには、その前提として、宅地建物取引士の登録を受けることが必要とされています(宅地建物取引業法第18条第1項)。
この宅地建物取引士の登録を受けた者について、都道府県知事が作成した登録簿が宅地建物取引士資格登録簿です。
一方で、宅建士として重説や記名などの活動をするには、受験した試験地の都道府県で登録を行い、宅地建物取引士証の交付を受ける必要があります。
都道府県知事の手元にある登録簿には宅建士の個人情報に変更があったら遅滞なく更新させないとまずいですよね。
宅建士の手元にある宅建士証は重説で相手方に見せる際も付箋などで個人情報の住所部分などは隠して見せても良いことになっていますし、知事の手元にある宅建士登録簿に直近の情報が更新されていますから重要ではないということです。
2024.10.12 17:15
たかしさん
(No.5)
>宅建士の登録簿の氏名・住所本籍・従事している業者の称号と免許書番号は遅滞なく変更の申請が必要。
これは、変更の登録
>しかし、宅建士証の変更は住所等記載があるものなのに住所が変わっても職場が変わった時にしか申請できない
これが、登録の移転
変更の登録はしなければならないですが、
登録の移転はしてもいいですよという行政のサービスなんです
引っかけ問題で登録の移転をしなければならない
とかいっている過去問がありますが😂
答えはもちろん✕です
しなければならないのは変更の登録です
変更の登録は義務、登録の移転は任意であり行政のサービスです
余計に混乱しないか心配ですが参考までに
2024.10.12 17:27
宅KEN受かりたいさん
(No.6)
登録の変更と合わせて原則は宅建士証の書換が必要、ただし裏書きで済ませている。という感じなのかな
https://takken-siken.com/bbs/1356.html
2024.10.12 17:42
ちはさん
(No.7)
2024.10.12 18:55
れんさん
(No.8)
前者は必要、後者は職場が変わったとき(しかも、任意です)
それと、「宅建業者名簿」と「資格登録簿」の違いもご参考に。
2024.10.14 08:45
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