宅建士免許書き換え交付

あああさん
(No.1)
宅建士が住所のみ変更した場合、現に有する宅建士証の裏面に変更後の住所を記載することをもって、引き換え交付にがあることが認められている。というのは住所のみの変更だった場合、自分で裏面に住所を書き足せば交付はしなくても良いと言うことでしょうか?
回答よろしくお願いします。
2021.10.14 22:00
2021受験生Aさん
(No.2)
運転免許証の住所変更したことがありますが、警察の人が機械を使って新しい住所を印字してくれました。

宅建士証が印字がどうかはわかりませんが、ご自身で住所を書き換えられるのはきっと無効だと思います。

と、実務では推測しか述べられないのですが、

試験対策上は、氏名・住所に変更があった場合は書換交付が必須です。
2021.10.15 08:47
管理人
(No.3)
宅建士の氏名または住所に変更があった場合、取引士証の再交付を申請しなければなりません。なので、自分で書き換えてはダメです。

役所に申請した場合、住所だけの変更であれば役所の人が従前の取引士証に裏書きしてくれます。住所は氏名と比較して変更の頻度が高く、その都度再交付だと事務処理の負担が大きいので、その役所側の負担軽減を図るための規定であると認識しています。2021受験生Aさんのおっしゃるように運転免許証と同じ仕組みです。

施行規則14条の13
宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、法第二十条の規定による変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。
...
3  宅地建物取引士証の書換え交付は、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証と引換えに新たな宅地建物取引士証を交付して行うものとする。ただし、住所のみの変更の場合にあつては、当該宅地建物取引士が現に有する宅地建物取引士証の裏面に変更した後の住所を記載することをもつてこれに代えることができる。
2021.10.15 11:33

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