業者間の瑕疵担保責任について
わわ氏さん
(No.1)
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者ではない買主Bに新築住宅を販売する場合に関 する次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものは どれか。
問)“Aが信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関であって、宅 地建物取引業を営むものである場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結 を行う義務を負わない。”
誤り。信託会社や信託業務を兼営する銀行は、免許を受けなくても、国土交通大臣へ届出をすること により宅地建物取引業者とみなされ、免許部分を除く宅建業法の規制に服します(宅建業法77条)。履行確保法においても、信託会社が宅地建物取引業を営む場合には、宅地建物取引業者としてみなして 法を適用することになっています (履行確保法2条4項)。
信託会社=宅建業者とみなすので、業者間の扱いになると思って◯だと思いました。
問題文には『業者ではない買主B』とあるので、業者扱いではないと捉えてもいいのでしょうか?
2024.10.12 11:12
勉強中さん
(No.2)
宅地建物取引業者A(Aが信託会社又は~~=宅建業者)で、業者ではない買主Bと取引するので、
売主であるAは供託または保険の契約が必要になります。
つまり、「誤り」が正解です。
AとBを混同されていませんでしょうか。
2024.10.12 11:20
じゅりたさん
(No.3)
わかりにくい説明ですみません💦
2024.10.12 11:25
わわ氏さん
(No.4)
Aが信託会社なので、結局業者と業者以外のやり取りなんですね。解決できました。
勉強中さん、じゅりたさんありがとうございました!
2024.10.12 11:58
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