媒介について2つ質問
るあさん
(No.1)
土地の媒介でも建物状況調査のあっせんの有無は必要ですか?
必ず無しになるが、有無の別は記載しなければならない、とかあるんでしょうか?
2つめは、令和3年10月試験問38 肢4についてです。
貸借に係わる媒介は34条書面が必要ないというのは何回も見ましたが、34条がそもそも適用されないというのは初めて見ました。
これはつまり、34条書面に記載するような価額の提示、報酬、期間等を定める必要がないのはもちろんのこと、申し込みがあったらすぐ伝える義務なども(試験問題的には)無いということでしょうか?
2024.10.12 09:21
でしゃばりさん
(No.2)
あっせんするなら有,しないなら無に〇を付けます。
またあっせんしない場合はその理由も記載が必要です(これは今年度試験範囲内の改正部分です)
媒介契約書はご質問内容通りです。
34条の2が媒介契約書に関する条文ですので読んでみてください。
【賃貸】という言葉は入っていません。
2024.10.12 09:47
るあさん
(No.3)
確かに申し込みの報告に関する条文も"売買又は交換の申し込みがあったときは"って但し書きされてますね
2024.10.12 10:15
ヤスさん
(No.4)
でしゃばりさんの回答で1点気になったので、失礼ですが訂正させていただきます。
るあさんの質問2つありました。
①土地の媒介でもインスペクションについて記載必要か
②貸借の媒介で34条適用されるのか
②については、でしゃばりさんが答えてくれている通りです。
しかし、①については今回るあさんの質問が「土地の媒介」のため、媒介契約書にインスペクションの記載は不要です。
そもそもインスペクション(建物状況調査)は、その名の通り、建物、その中でも既存の建物(中古住宅)を対象にしたものです。
土地はインスペクションの対象外だし、また建物であっても新築住宅は対象外になります。
よって、重ねてになりますが、①の質問への回答としては、インスペクションについての記載は不要となります。
2024.10.12 12:28
るあさん
(No.5)
じゃあやっぱり土地でこれが必要かっていう問題は当たり前に×すぎるから今まで出てなかったって感じなんですね…
新築についても知らなかったので危なかったです。ありがとうございます。
2024.10.12 13:12
でしゃばりさん
(No.6)
ちゃんと読まずに解答してしてしまいすみません、、!
ヤス様
訂正ありがとうございました!
2024.10.12 13:34
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