媒介について2つ質問

るあさん
(No.1)
当たり前すぎて問題が出てないのかもしれませんが、もし問題が出たら自信をもって答えられる気がしないので質問させてください。
土地の媒介でも建物状況調査のあっせんの有無は必要ですか?
必ず無しになるが、有無の別は記載しなければならない、とかあるんでしょうか?

2つめは、令和3年10月試験問38  肢4についてです。
貸借に係わる媒介は34条書面が必要ないというのは何回も見ましたが、34条がそもそも適用されないというのは初めて見ました。
これはつまり、34条書面に記載するような価額の提示、報酬、期間等を定める必要がないのはもちろんのこと、申し込みがあったらすぐ伝える義務なども(試験問題的には)無いということでしょうか?
2024.10.12 09:21
でしゃばりさん
(No.2)
インスペクションあっせんの有無は必ず記載する必要があります。
あっせんするなら有,しないなら無に〇を付けます。
またあっせんしない場合はその理由も記載が必要です(これは今年度試験範囲内の改正部分です)

媒介契約書はご質問内容通りです。
34条の2が媒介契約書に関する条文ですので読んでみてください。
【賃貸】という言葉は入っていません。
2024.10.12 09:47
るあさん
(No.3)
迅速な回答ありがとうございます。
確かに申し込みの報告に関する条文も"売買又は交換の申し込みがあったときは"って但し書きされてますね
2024.10.12 10:15
ヤスさん
(No.4)
もう解決しているのでしょうか?  

でしゃばりさんの回答で1点気になったので、失礼ですが訂正させていただきます。

るあさんの質問2つありました。
①土地の媒介でもインスペクションについて記載必要か
②貸借の媒介で34条適用されるのか

②については、でしゃばりさんが答えてくれている通りです。
しかし、①については今回るあさんの質問が「土地の媒介」のため、媒介契約書にインスペクションの記載は不要です。

そもそもインスペクション(建物状況調査)は、その名の通り、建物、その中でも既存の建物(中古住宅)を対象にしたものです。
土地はインスペクションの対象外だし、また建物であっても新築住宅は対象外になります。
よって、重ねてになりますが、①の質問への回答としては、インスペクションについての記載は不要となります。
2024.10.12 12:28
るあさん
(No.5)
なんと!!
じゃあやっぱり土地でこれが必要かっていう問題は当たり前に×すぎるから今まで出てなかったって感じなんですね…
新築についても知らなかったので危なかったです。ありがとうございます。
2024.10.12 13:12
でしゃばりさん
(No.6)
るあ様
ちゃんと読まずに解答してしてしまいすみません、、!

ヤス様
訂正ありがとうございました!
2024.10.12 13:34

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