手付金の保全措置について
あちゃんさん
(No.1)
完成物権であれば、代金の10%以下かつ1000万以下
だと思いますが、過去問10年分か、LECの直前模試、良問厳選問題集のどれかの問題で、“代金の5%以下または1000万以下で、今回は1000万以下であるので手付金の保全不要”と解答があったような気がします。
その時は勉強始めたばかりで難しく飛ばしてしまったのですが、今になって気になっています。。
基本的には代金の5%以下かつ1000万以下
で計算すれば良いのでしょうか。。
2024.10.12 13:28
★☆さん
(No.2)
完成物権であれば、代金の10%以下かつ1000万以下
で合っています。
完成物件であれば、5%で計算する必要はありません。
なお、標題では手付金の保全措置と記載されていますが、手付金の保全措置ではなく、手付金「等」の保全措置なので、ご留意ください!
(手付金以外も対象になります)
2024.10.12 13:38
ヤスさん
(No.3)
2億の5%は1000万です。
未完成物件の場合、5%かつ1000万以下の場合ですから、1000万以下なら保全措置不要となります。
対象物件が2億を超えれば、5%の金額は1000万を超えてきますので、1000万以下の基準だけ見れば保全措置が必要かどうか判断できることになります。
試しに対象物件3億の未完成物件で計算してみましょう。
3億の5%=1500万
1500万以下かつ1000万以下と言う事になります。
2024.10.12 14:28
あちゃんさん
(No.4)
ご回答ありがとうございます。確かに言われてみれば、2億を超えていたような気がします、、
2024.10.12 16:32
あちゃんさん
(No.5)
ありがとうございます。手付金等!気をつけます、、
2024.10.12 16:33
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