平成17年問31 免許取消し
サムライ丸さん
(No.1)
甲県知事の免許を受けているE社の取締役Fが、刑法第208条(暴行)の罪により罰金の刑に処せられた場合、E社の免許は取り消される
答え)◯
免許欠格に関して、こういう場合業者免許は即取り消しなのですか?
罰金刑に関しては、免許欠格要件に該当(人)→聴聞の期日及び場所の公示→処分→本人の刑終わり→5年はダメ(業者)(人)の認識でした。
何か大きな勘違いしてますでしょうか…
2024.10.11 21:42
ハリソン竹田さん
(No.2)
罰金でも宅建業法違反 背任罪 暴行罪なら免許取り消し処分に当たります!
暴行罪の内容で 脅迫罪 傷害罪 現場助勢罪 凶器準備集合罪のいずれかに該当したら暴行罪として扱われるようになりますー!
もし誤りがありましたら他の方のご意見も聞きたいです〜!
2024.10.11 22:13
みーさん
(No.3)
質問者さんが考えている、聴聞のうんぬんは、宅建業法関連に違反してかつ取り消される時になります。業法に関して取り消される前にすぐに取り消してはいけないので、一応言い訳を聞きますよ(聴聞を開く)というスタンスです。
2024.10.11 23:09
ヤスさん
(No.4)
即取消ではないですよ。この場合でも聴聞は行われます。
聴聞が行われない免許取消は、唯一事務所が確知できない場合で公告を行ってもわからない場合の免許取消の場合です。処分の相手がどこにいるかわからないから、聴聞に呼びつけるのも無理な話ですから。
サムライ丸さん
この問題は取消の手続きを問うているのではなく、欠格要件に該当して取り消されますかを問うている問題なんで、役員が欠格要件に該当して、そのままこの役員がこの会社に役員として在籍するなら、この会社は免許は取り消される事になります。
2024.10.11 23:43
ヤスさん
(No.5)
宅建業法67条です。
1項で公告による取消ができると規定し、2項で行政手続法第3章の規定を排除しています。行政手続法第3章が聴聞とか行政の不利益処分の際の手続きを定めている規定です。
第六十七条
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいう。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
2前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
2024.10.11 23:58
みーさん
(No.6)
ご指摘ありがとうございます。
一度復習したところ、行政が処分を与える前に(行った行為に関係なく)1度言い訳を聞くこととなっていました。おっしゃるとおり、例外的に居場所がわからない場合は聴聞を開くことなく行政処分を行うことができる。
m(__)m
2024.10.11 23:58
サムライ丸さん
(No.7)
お忙しい中ご回答大変助かりました…!
ヤス様、根拠の条文までありがとうございます🙇
役員が欠格要件に該当して、そのままこの役員がこの会社に役員として在籍するなら、この会社は免許は取り消される
ここの単元に弱いので今一度復習をいたします。
ありがとうございます。
2024.10.12 15:51
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