平成17年問27
オセロ地球代表さん
(No.1)
肢3 A社の発行する「土地の賃貸借契約に係る権利金として、B社振出しの令和xx年4月1日付No.1234の手形を受領した。」旨が記載された領収書は、記載金額のない売上代金に係る有価証券の受取書として印紙税が課される。
答え 権利金の額が記載金額となるので✕
(前述の領収書に)記載金額のない売上代金(=権利金の額)、に係る有価証券の受取書と読みとって答えの解説通りの解釈で〇にしたのですが、
記載金額のない、売上代金に係る有価証券の受取書という事みたいです。
これって区切る位置で二つの意味に取れれませんか??
2024.10.11 20:55
★☆さん
(No.2)
>>記載金額のない、売上代金に係る有価証券の受取書という事みたいです。
しかし、解説を熟読して考えみたのですが、私としては「売上代金としてではなく、権利金として額が受取書(領収書)の額なので、×」と読んだのですが、どうでしょう。(つまり売上代金にかかる有価証券の受取書ではない)
2024.10.12 13:27
ヤスさん
(No.3)
これなんですけど、印紙税法の中の別表の中の言葉を使用しております。
この問題のどこが間違いかと言うと「記載金額のない」と言う部分が誤りです。
今回、権利金の代金として、手形で払ってます。
★☆さんは、「売上代金ではなくて権利金だから違う」とおっしゃってますが、実は印紙税法の別表1にこういう返還されない権利金のやり取りがあった場合も売上とみなして「売上代金に係る有価証券の受取書」として規定しているんです。有価証券はもちろん手形の事です。
そして今回の領収書には金額が書いてなくて、「No.1234の手形を受け取った」しか書いてないですよね?
普通領収書には「金◯◯万円受け取った」とか金額書いてあるのに、今回の領収書は「手形を受け取った」しか書いてなくて金額が一見するとわからない。
じゃあ、金額分からないから、「金額の記載のない受取書」として印紙税200円で良い?って聞いているのが、この問題なんです。
確かに「No.1234の手形」としか書いてないですけど、当事者同士で「No.1234の手形は◯◯万円の手形」ってわかるでしょ?じゃあその金額で計算した印紙税納めてちょーだいって事なんです。
2024.10.12 15:22
★☆さん
(No.4)
>>ヤスさん
ありがとうございます。
ヤスさんの解説、非常にわかりやすかったです!
このスレの説明をそのまま本問の解説に採用していただきたいくらい完璧に理解できました!
2024.10.12 20:21
オセロ地球代表さん
(No.5)
>>★☆さん
>>ヤスさん
返信ありがとうございます。
細かく解説していただき、大変ありがたいです。
知識よりも国語力で壁にぶつかってる感じですが、何とか本番頑張ります・・・;;
2024.10.13 21:02
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