防火・準防内での10㎡以下の工事届

モモヤのふくちゃんさん
(No.1)
防火・準防地域地域内で10㎡以下の建物を建築する場合又は除却する場合、知事に届け出をする必要ありますか?
建築確認は防火・準防地域地域内では10㎡以下であっても必要ですが。
少なくとも建築工事届は建築確認申請書に添付されるそうです。

TAC出版予想問題集第3回問18肢2では
防火・準防の記載はありませんが「必要ない」となっています。
となると、10㎡以下であれば防火・準防関係なくどこでも届け出は「必要ない」と。
因みにTAC出版の教本には工事届の記載はありません。
2024.10.11 21:00
ヤスさん
(No.2)
建築基準法15条の届出ですね。
スレ主さんの推察通り、どこでも10㎡以下なら不要です。

第十五条
建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等(大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事)を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該建築物又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。
2024.10.12 00:41
モモヤのふくちゃんさん
(No.3)
ヤスさん  ありがとうございます。
では、防火・準防内で10㎡以下を建築する場合、確認申請書に添付されて工事届がされるけど、
除却届は不要ということで良いでしょうか?

本試験では99%でない出ないでしょうけど、ちょっと気になって。
皆様、脱線してしまいすみません。
2024.10.12 09:06
ヤスさん
(No.4)
はい、その認識で良いですよ。
2024.10.12 12:09
モモヤのふくちゃんさん
(No.5)
TAC出版予想問題集第3回問18肢2  は次のような問題と答えでした。
建築物の建築をしようとする場合、又は建築物の除却をしようとする場合、都道府県知事に届け出をする必要があるが、当該建築物の床面積の合計が10㎡以内であるときは届け出をする必要がない➡正
建築基準法では不要でも、実務レベルでは建築確認申請に添付されて建築工事届けが出されているのでしょうね。
ありがとうございました。
2024.10.12 20:36

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