火葬場を建てられる場所

ほっちさん
(No.1)
コメント失礼します
色んな解説を見てもどうしてもわからないため質問させていただきます
火葬場等を建てられる場所についてです


・1低〜1中では建物を建てられるものが決まっている(①)
・2中〜工専までは建てられない建物が決まっている(②)
・火葬場等はどちらにも該当しない

というところまではわかるのですが、
結局のところ
①のエリアでは位置さえ決まっていれば建てられる
②のエリアでは位置が決まっている+特定行政庁の許可の両方がクリアできれば建てられる

という認識であっていますでしょうか?
2024.10.09 14:56
たつさん
(No.2)
こちらに同じ質問がありました。
https://takken-siken.com/bbs/0187.html

A
第一種低層住居専用地域/第二種低層住居専用地域/田園住居地域/第一種中高層住居専用地域
では建築基準法48条各項の規定通り、特定行政庁の許可が必要

B
都市計画区域内に建築する場合には、都市計画で敷地の位置が定められていることが必要

ということらしいです。
2024.10.09 15:39
ほっちさん
(No.3)
ご回答頂いたにも関わらずお返事遅くなりまして申し訳ございません💦
ありがとうございます!

①だと位置+許可
②だと許可のみで大丈夫そうですね!  
2024.10.10 21:53

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