契約不適合責任について。

ノーマンさん
(No.1)
AB間の売買契約で「売主Aの責めに帰すべきものでなくても、契約不適合責任を負わない」旨の特約は無効である。
答え〇
Aは宅建業者、Bは個人買主

買主に不利な特約だから無効になる。という事なのでしょうが、不動産のホームページ見ると、契約不適合責任は免責とします。と書いていたりします。
なので、てっきり答えは×だと思いました。

選択肢で言っている契約不適合責任と、不動産のホームページに書いている契約不適合責任は免責。の違いを教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
2024.10.09 10:33
宅建女子さん
(No.2)
>不動産のホームページ見ると、契約不適合責任は免責とします。

その不動産屋は売主じゃなくて仲介では?
2024.10.09 10:51
ノーマンさん
(No.3)
仲介です!
自ら売主じゃないから、不動産屋は契約不適合責任を免責出来るということでしょうか?
2024.10.09 11:39
宅建女子さん
(No.4)
そうですね。
契約当事者は一般人×一般人ということになるので、業者に課される規制は当てはまりません。
2024.10.09 12:59
ノーマンさん
(No.5)
ありがとうございます!
疑問が晴れました!
2024.10.09 15:00

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