契約不適合責任について。
ノーマンさん
(No.1)
答え〇
Aは宅建業者、Bは個人買主
買主に不利な特約だから無効になる。という事なのでしょうが、不動産のホームページ見ると、契約不適合責任は免責とします。と書いていたりします。
なので、てっきり答えは×だと思いました。
選択肢で言っている契約不適合責任と、不動産のホームページに書いている契約不適合責任は免責。の違いを教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
2024.10.09 10:33
宅建女子さん
(No.2)
>不動産のホームページ見ると、契約不適合責任は免責とします。
その不動産屋は売主じゃなくて仲介では?
2024.10.09 10:51
ノーマンさん
(No.3)
自ら売主じゃないから、不動産屋は契約不適合責任を免責出来るということでしょうか?
2024.10.09 11:39
宅建女子さん
(No.4)
契約当事者は一般人×一般人ということになるので、業者に課される規制は当てはまりません。
2024.10.09 12:59
ノーマンさん
(No.5)
疑問が晴れました!
2024.10.09 15:00
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