手付金の受領額について

みなさん
(No.1)
手付金の受領について、
20%を超える定めをした場合は超える分は無効という認識ですが、監督処分の勉強の中で30%を受領して業務停止処分になると。

定めまでは、超える分は無効でセーフ、
実際に受領までいってしまったら宅建業法違反ということなのでしょうか…。

損害賠償も同じ考えですか?
定めであれば超える分は無効、受領したらアウト?

教えてください。
2024.10.09 16:44
みーさん
(No.2)
30%を超えて受領したときで、不正又は著しく不当と免許権者が判断したときに業務停止処分されることがあるということだと思います。20%を超えた部分に関しては無効なので、買主は超えた部分に対して、支払いませんとか、もし払ったあとなら返してくださいって言えますし。30%超えたから即業務停止処分ということではないと思います。
2024.10.09 20:02

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