火葬場の立てられる用途地域を教えてください。

ほぼほぼアレルギーさん
(No.1)
平成20問21選択肢4何ですが
どの用途地域の範囲だったら建てられますか?
それとも、用途地域という概念ではなく
「都市計画で位置を決定」と「特定行政庁が許可」
があればどこでも建てられるということでしょうか?
ご教示よろしくおねがいします。
2020.07.16 22:50
管理人
(No.2)
建築基準法では、用途制限として

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
第一種中高層住居専用地域

以上の4地域については【建築できる】建築物を、それ以外の地域(無指定地域含む)については【建築できない】建築物を指定しています。

火葬場はどちらにも該当しないので、原則として上記4地域内は建築できず、それ以外の地域内には建築できるということになります。ただし、建築基準法48条各項の規定通り、上記4地域内においても特定行政庁の許可があれば建築可能です。

さらに、火葬場および卸売市場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等(卸売市場等)を都市計画区域内に建築する場合には、都市計画で敷地の位置が定められている必要があります。ざっくり言うと都市計画施設としての建築しかできません(こちらも特定行政庁の許可があればOKです)。
2020.07.17 11:45
ほぼほぼアレルギーさん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
全体のイメージがつかめました。
2020.07.17 20:08

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