出る順宅建士直前模試 ネタバレ解答含む

あゆさん
(No.1)
時効取得による善意の占有者の件で下記の問と答えが理解できません。
よろしくお願い致します。


問題
●AB間に賃貸借契約の事実がないにもかかわらず、Bが甲土地を賃借権に基づいて占有していると誤解していた場合、甲土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、Bは時効によって賃借権を取得することができる。

答え
○ 不動産賃借権等の所有権以外の権利も時効取得の対象となる(民法163条)。そして、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されているときは、土地賃借権を時効取得することができる(判例)。
よって、本肢は正しい

上記の件で、時効取得により得られるのは【賃貸借を除く】と認識しており、答えが腑に落ちない…。

自分なりの見解
↓↓↓
賃貸借契約を実際には結んでいないが本人は賃貸していると勘違いしており、占有していた為所有の意志を持つ善意の占有者になるのかな?

むりやり理解しております。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
2024.10.09 08:12
させおさん
(No.2)
基本的には地上権のような「物権」は取得時効が成立し、賃借権のような「債権」は成立しないとする考え方が普通です。
しかし、「不動産賃借権は地上権と同様に不動産を占有する権利であるので、民法第163条の財産権に含まれ、取得時効が成立する」とする判例がありますので、不動産賃借権に関しては、時効取得の対象となります。
2024.10.09 08:46
しばさん
(No.3)
この判例は、賃貸人と賃借人との争いではなく、賃貸人が所有する隣接する土地を2人の賃借人がそれぞれ賃借していて、境界(賃借権の及ぶ範囲)がどこかを賃借人同士で争った事例です。
それで、解説にある条件を備えた方の時効取得が認めらました。(本来あるべき境界よりも広くなった)
思いこみではなく、賃貸借契約もあり賃料も払っていたケースになります。
こういう個別事情を解決した判例を普遍的なものに落とし込んだ問題は、他にもありますが解きにくい悪問だと感じています。
2024.10.09 08:48
なるみさん
(No.4)
賃貸借契約で賃料を払っている場合、「所有権」は取得できません。
今回は、本来は持っていなかった「賃借権」を、時効の条件を満たしていると裁判で認められたので時効取得した、ということだと思います。

判例で下記の二つの条件があるとき不動産賃借権の時効取得が出来るとしています。
①土地の継続的な用益という外形的事実が存在すること。
②それが賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていること。
判例ということは、裁判で「この条件であればこうですね」と結論を出しているので、少しでも条件が異なれば違う結論になることもあり得ます(すぐ結論づけられるようなケースだったらそもそも裁判にならないので)し、もし問題に出されるとしても条件の文言をいじってくることはあまりないと思います。
2024.10.09 08:51
あゆさん
(No.5)
みなさまありがとうございますm(*_ _)m
判例問題は型にはめずに特例みたいな難しさがあるので苦手です。
だいぶスッキリしました。賃貸借の時効取得の話でないって事ですね……
回答いただいた内容何回も読んで理解しようと思います!
2024.10.09 09:12
★☆さん
(No.6)
>>あゆさん

>>賃貸借の時効取得の話でないって事ですね……

いえ、賃借権を時効取得した、と言う話です。
簡単に言うと、「借りてると思い込んで占有していたら、賃借権も時効取得できるよ」と、という話です。

なので、一番最初の書き込みで前提にされている「時効取得により得られるのは【賃貸借を除く】と認識しており、」と言うところがすでに誤っているのだと思います。
2024.10.09 14:26
あゆさん
(No.7)
★☆さん


そう言うことでしたか😲!!

賃貸してる人の占有時効取得と
賃借権の時効取得ごちゃごちゃになってます……
復習し直します。ありがとうございました😭
とっても助かりました
2024.10.09 18:28
★☆さん
(No.8)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.09 18:40)
2024.10.09 18:39
★☆さん
(No.9)
>>あゆさん
おそらく、この問題で問いたいのは、「お前たち、時効取得の対象は所有権だけだと思ってないだろうな?」ということだと思います。
時効取得は、所有権のみでなく、次のような権利も対象になります。
・地上権
・永小作権
・地役権
・賃借権

ちなみに、「賃貸してる人の占有時効取得と」とありますが、賃貸している人は占有によって、「所有権」を時効取得することはできません。
「おれは借りてるぜ!」と認識している人の所有物になるのはおかしいからです。
例えば、20年間アパートの同じ部屋に住んでいる人が、その部屋を時効取得するのはおかしいですよね。大家さん困っちゃいます。
仮に、賃借人が、「借りてるんじゃなくてこの部屋は買ったもの」と認識していたら、所有権を取得できることになりますが。

そのため、この賃借人が占有によって時効取得できるのは、賃借権になります。

今回の問題は、賃貸人は「貸してる」と思ってなくて、賃借人は「借りてる」と思っていた時に、10年とか20年の時効期間が過ぎたら、賃借権を取得させますよ、という問題になっています。
2024.10.09 18:41
宅建女子さん
(No.10)
>時効取得により得られるのは【賃貸借を除く】と認識しており、

★☆さんの仰る通り、この認識が間違っています。
賃借権の時効取得の判例は筆界に関するものに限らずあります。
農地法の許可を取らずに使用していた農地の賃借権に関して所有者と争い、時効取得が認められた判例など…。
今は民法163の権利に賃借権も含まれるというのが一般の考え方だと思います。
何から『賃借権除く』と覚えたのか不思議ですが、賃借権は時効取得できることはどのテキストにも書いてあると思います。
2024.10.09 18:45
あゆさん
(No.11)
★☆さん 
宅建女子さん

おふたりともご丁寧にありがとうございます。
★☆さんのおっしゃっていた《20年間アパートの同じ部屋に住んでいる人が、その部屋を時効取得するのはおかしいですよね。》の内容を勝手に賃借権対象外と認識しておりました。

上記の文🟰賃借権対象外


これが完全に間違えてた要因です。
数ヶ月間ずっと上記の認識でした。
試験前に気付けてよかったです。
お時間割いて頂いてありがとうございます😭
何度も読んで理解固めます!!!
2024.10.09 20:29

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