重要事項の説明

ちまちさん
(No.1)
重要事項(35条書面)の交付、説明についての疑問です。
35条書面の交付と説明を買主や賃借人に行う際、必ず直接会って行わなければいけないという決まりはありますか?
もしくは、郵送やリモートで行うことも可能なのでしょうか?
細かすぎるところであると思うのですが、疑問に思ったので教えてくださると嬉しいです。
2024.10.09 14:51
とりさん
(No.2)
郵送したり電磁提供するのはOKですが、その後の重要事項説明は電話のみはNGで
テレビ会議システム等を用いて映像を通す必要があります。

令和4年問40がわかりやすい例と思います。
2024.10.09 17:02

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