重要事項の説明
ちまちさん
(No.1)
35条書面の交付と説明を買主や賃借人に行う際、必ず直接会って行わなければいけないという決まりはありますか?
もしくは、郵送やリモートで行うことも可能なのでしょうか?
細かすぎるところであると思うのですが、疑問に思ったので教えてくださると嬉しいです。
2024.10.09 14:51
とりさん
(No.2)
テレビ会議システム等を用いて映像を通す必要があります。
令和4年問40がわかりやすい例と思います。
2024.10.09 17:02
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