媒介契約書について
宅建ルーキーさん
(No.1)
(1)は媒介業者Aと買主Dは契約関係にない、とのことですが、
(2)において
【A及びCは、】の部分は誤っていないのでしょうか?
媒介or代理業者が買主に対して、
契約関係がない場合と、説明が必要な場合と、
それぞれの区別はどこで判断したら良いのでしょうか?
2024.10.09 12:03
宅建ルーキーさん
(No.2)
(3)(4)も、(2)同様にA及びCとなっております。
なぜ(1)だけ、契約関係にないのでしょうか?
2024.10.09 12:13
星子さん
(No.3)
(1)は媒介契約書についての内容。
建物状況調査のあっせんについては、契約関係にある宅建業者がすべき業務です。
それぞれの依頼主に対してのみの責任です。
(2)(3)はは35条書面/重説、(4)は37条書面/契約の内容です。
重説と37条の契約書は、複数業者が関与する場合、すべての宅建業者が責任を負います。
35条書面は買主・借主、37条書面は契約当事者双方に対してですね。
なので、(1)以外の場面においては、買主Dに対し業者A・Cともに説明・記載・交付の義務があります。
2024.10.09 12:49
宅建ルーキーさん
(No.4)
ありがとうございました。
34条、35条、37条としっかり区別して進めていきます。
2024.10.09 13:33
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